従業員から週40時間制の実施に祝日の不公平感を訴えてきた
いつも参考にさせて頂いています。
月給制の従業員に関する質問です。
弊社店舗にて下記のような営業時間のお店があります。
日 法定休日
月 8:30~20:00
火 8:30~20:00
水 8:30~20:00
木 8:30~20:00
金 8:30~20:00
土 8:30~18:00(基本はこの日が週休で出勤の場合は法定外休日労働)
週40時間制を敷いています。
1日の勤務時間は4交代制で8時間にしています。
3月の17日の週の木曜日が祝日(21日)でしたのでその週は40時間を超えませんでしたが。
4月開店の準備のため18日に9時間、19日に9時間、前日20日に10時間、22日も10時間、計38時間
の労働時間になってしまいました。
週40時間ですので問題はないのでしょうか・23日土曜に出勤した従業員には休日労働の賃金を払います。
ある従業員から祝日の週に9時間~10時間働くのはイヤだとの反発がありました。
どう対処すればよいのかお教えください。
届出してある就業規則は
●労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
1日の労働時間が曜日により著しく変化する場合でも1週間については40時間以内とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、別紙1のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。
としてあります。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/04/04 11:06 ID:QA-0083552
- ばばシャツさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
シフト組み
就業規則での規定範囲内の労働であり、社員は勤務する義務があります。ただし、それは40時間いないであればいついかなる時も自由に呼び出して勤務させて良いという意味ではありませんので、当然社員のプライバシーがある以上、1ヶ月前などにシフト組みをしているはずです。
本件はシフト組みの方法の問題であり、これまでどのように組んでおられたのか不明ですが、「その月のシフトは前月10日までに組む」というようなタイミングで、事前に決める際、誰がどこの働くかは管理者の裁量と社員の事情で決めるのが一般的です。どこまで誰の意見を尊重するかなどは一方的にならず、多面的な事情に合わせ、店舗管理運営者の最大の業務ともいえる任務でしょう。
投稿日:2019/04/05 09:39 ID:QA-0083589
相談者より
シフト制はまだ考えていませんでした。是非参考にしてシフト制を考えて行きたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/04/08 10:01 ID:QA-0083642大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週40時間以内であっても1日8時間を超える労働時間については時間外労働となりますので、直ちにそのような勤務を命じる事は出来ません。
但し、時間外労働に関する労使協定(36協定)を締結しており、かつ就業規則上にも時間外労働に関する定めがなされていれば、業務繁忙時等においてこうした時間外労働を行わせる事は可能になります。
また、祝日というのは労働基準法上では通常平日と同じ扱いになりますので、御社で特約がない限り平日同様に時間外勤務を命じる事も可能です。
投稿日:2019/04/05 09:48 ID:QA-0083592
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/04/08 10:02 ID:QA-0083643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、別紙1から具体的な各人の所定労時間がわかります。
週40h1日8hまでは、所定労働時間を超えたとしても通常単価の支払いが発生し、週40h1日8hを超えた場合には、割増賃金が発生します。
次に祝日勤務について、時間外・休日労働については就業規則に記載がありますか。記載にそって休日労働を命じているのであれば、反発は許されません。むしろ、よく説明して指導してあげてください。
投稿日:2019/04/05 12:27 ID:QA-0083602
相談者より
ご回答ありがとうございます。
違う質問になるかもしれませんが、賃金締切日翌日から次の賃金締切日を平均して週40時間にするとうたっている場合は、ある週が40時間を超えても翌週とかに前の週で越えた部分を調整すれば良いのでしょうか?
投稿日:2019/04/08 10:06 ID:QA-0083644大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。