会社の安全義務
先日、会社の行事として全体ではなく課ごとの新入社員歓迎コンパを行っておりましたところ、新入社員の一人が急性アルコール中毒の為、救急車で運ばれました。
一晩入院したのですが一日休んだだけで体は大丈夫でした。 本人からはその休みがなぜ欠勤扱いになるのか、入院費は会社負担にならないのかと申し出がありました。
私はその場にはいなかったのですが、介抱もして救急車も呼んでいるので安全義務違反には当たらないと判断しておりますが如何でしょうか?
本人が言うようなことまでする必要がありますでしょうか? 私は社会人同士なのですから自己責任の上で飲酒したものと考えております。 決して一気飲みも無理に勧めたりもしておらず本人が自ら飲んでいたようです。
お忙しい中申し訳御座いませんがご教示いただきたく思います。
投稿日:2007/05/08 16:51 ID:QA-0008341
- おいやんさん
- 和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
今年3月に会社の飲み会帰りの事故で労災認定の判決がございましたね‥
飲み会であるとしても、その中で業務の打ち合わせ等が行われ、飲酒量も過剰でない等一定の条件を満たせば業務との関連が認められると判断されるようです。
今回の場合、状況の詳細が分かりかねますので断定は出来ませんが、あくまで文面から推察しますと自ら好んで飲酒したこともあり業務関連性は低いように感じます。
こうした点を踏まえますと、そうである限り飲酒による体調不良は本人の自己責任といえますし、欠勤扱いに不満を漏らし入院費用を要求することの合理性は低いでしょう。
但し、娯楽であっても会社の行事ということですし、こうしたトラブルは極力事前に防止すべきですね‥
特に新入社員の場合ですと、適度な飲酒量を自ら把握出来ていないケースもありえますので、今後については周囲の人が状況を注意して見守っておくといった配慮をされるのが望ましいでしょう。
投稿日:2007/05/08 21:49 ID:QA-0008346
相談者より
どうもありがとう御座いました、今回の飲み会は新入社員歓迎コンパでの出来事でしたので仕事の話が出ていたとしてもおそらくは愚痴、悪口程度のものであったように思います。
急性アルコール中毒で運ばれたものは新入社員の一人でした。
その場にいた責任者もそのものがどの程度飲めるかも解らず、本人も拒否することもなく自らついで回っていたということではあるのですが今後十二分に注意するよう申し渡しました。
大変参考になりました、今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/05/09 16:54 ID:QA-0033343大変参考になった
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