働き方改革に伴う労働時間管理について
いつもホームページを拝見して参考にさせて頂いております。
2019年4月1日からの働き方改革の実施に伴い質問をさせて頂きます。
安全衛生法の観点から従業員の労働時間を把握する為に我々もシステムの導入を進めておりますが、
WEBのシステムを導入し、PC、スマホなどで始業、終業の時間を入力するシステムを予定しています。
その対象範囲はどうなるのかがいまいち分かりません、、、
①当該法律の観点からはすべての社員が対象者になるのか?
また取締役は必要がないのか?
(取締役ではありますが、執行業務をもって部長等を兼任している者もおります)
そもそも除外される対象がいるのか?
②海外駐在員の労働時間管理はどの様にしたら良いのか?
また海外出張時の労務時間についてはどの様に管理をするべきなのか?
③出向者についてはどの様にしたら良いのか?
⇒弊グループでは出向先の労務管理に沿うべきなのか?本社のシステム管理をするべきか?
以上回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2019/01/24 11:46 ID:QA-0081844
- 博多の民さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:働き方改革については労働基準法の改正に基づいて行われる措置ですので、原則として全ての従業員が対象となります。また取締役であっても、従業員として兼務されている方につては、そうした就労部分についてのみ適用がなされることになります。
②:海外駐在員の態様によりますが、海外の事業所ではなく御社で指揮命令を行うという事でしたら、日本の国内労働法が適用されますので、何らかの形で労働時間の管理を行う必要がございます。方法としましては通信媒介の利用やパソコンのログイン記録で確認される等が考えられますが、事情で確認が困難という事でしたら事業場外のみなし労働時間制を適用されるとよいでしょう。海外出張についても同様になります。
③:日常の勤務に関わる事柄ですので、原則として出向先で労働時間の把握及び管理を行う事が求められます。
投稿日:2019/01/25 09:34 ID:QA-0081883
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
今回の解説ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/02/04 13:30 ID:QA-0082124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
高度プロフェショナル制度対象者以外、管理監督者、裁量労働者含め全ての社員が対象となります。取締役は労働者ではありませんので、対象外となります。兼務役員については、実態として労働者性が高ければ対象となります。
②について
海外駐在で海外の事業所での指揮命令下にあるようでしたら、対象外となります。
海外出張の場合は、管理が必要です。パソコン等で管理ができない場合には自己申告となります。
③について
原則、出向先が管理します。
投稿日:2019/01/25 14:43 ID:QA-0081913
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
参考になりました。
出向先との管理システムとの間にレベル差があるのは気掛かりです、、、
投稿日:2019/02/04 13:32 ID:QA-0082125大変参考になった
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