深夜業従事者の健康診断について
労働安全衛生規則45条に出てくる深夜業従事者と安衛法66条の自発的健康診断の対象になる深夜業従事者は同じ対象者となるのでしょうか?
現場の都合で1ヶ月深夜業に従事した者などは、特定業務従事者に該当するのでしょうか?
対象となる深夜業従事者の選定方法について教えて下さい。
投稿日:2019/01/15 13:31 ID:QA-0081607
- 狂乱の貴公子さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、安衛法第66条における深夜業の判断基準に関しましては、安衛規則第50条の2により「常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする」と定められています。
これに対し安衛規則第45条の深夜業につきましては特に要件が定められていませんが、同じ法令上での措置であることからも同様の基準で考えてよいものといえるでしょう。
投稿日:2019/01/15 23:33 ID:QA-0081618
プロフェッショナルからの回答
深夜業務従事者の健康診断>選定方法について
・深夜業務従事者の選定方法は、安衛則45条、安衛法66条の2ともに同じとなります。
・選定方法:6カ月を平均して一月当たり4回以上深夜業に従事した場合(安衛則第50条の2)
・深夜業=22時~5時
投稿日:2019/01/16 07:57 ID:QA-0081619
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]
-
特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。 特定業務従事者の健康診断について... [2018/10/12]
-
深夜業務従事者の健康診断について 弊社は夜勤者(18:00~翌3:... [2021/10/20]
-
雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]
-
海外赴任者の健康診断 [2022/03/31]
-
深夜業務に従事する方の健康診断と電離放射線健康診断 医師・看護師が所属する会社の労務... [2025/01/14]
-
雇入れ時健康診断について 派遣社員から直接雇用に変更する社... [2025/12/12]
-
労災二次健康診断は受けさせないといけない? 11月に会社で健康診断を実施し... [2019/12/09]
-
入社時に提出する健康診断書について 弊社では派遣社員を7月契約満了を... [2024/06/11]
-
公益通報者保護法における従事者について 公益通報については、弊社の社員相... [2024/07/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
健康診断のお知らせ
「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。