無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

衛生管理者の巡視の回数規定

安全管理者の巡視には、回数の規定はないのに、
衛生管理者の巡視には、「少なくとも毎週一回」と回数を規定している意義、ねらいは何なのでしょうか?

労働安全衛生規則
第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、そ
の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第十一条 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の
おそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

投稿日:2018/12/26 08:37 ID:QA-0081255

のほまるさん
京都府/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら管轄の行政府(厚生労働省)で検討されたものですので、詳細については分かりかねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、一般的に衛生面の方が業種に関わらずリスク発生の可能性が高いと思われますので、より細やかな見廻りが必要と判断され規定されているものと考えられます。

投稿日:2018/12/27 18:06 ID:QA-0081294

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
副業規定

副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ