契約社員の契約途中での退職による給与および賞与支給について
いつもお世話になっております。
弊社では再雇用の契約として1月~12月の1年契約を
結んでいる嘱託がおります。
賃金は給与+賞与2回支払っております。
今回、12月21日付で退職をしたい申し出がありました。
その場合、
①12月の給与は日割り計算でもいいのでしょうか
②賞与は出勤しなかった日数分を控除してもいいのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2018/12/13 11:14 ID:QA-0081004
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、雇用契約書、就業規則にどのように記載されているかによります。
賃金の決定、計算、支払い方法等は、最重要事項であり、雇用契約書、就業規則においての必要明示事項となっています。
①について、通常は日割と思われます。
②について、賞与規定によりますが、対象期間について控除しても問題はないと思われます。
有期契約の場合には、労使双方ともよほどのことがない限り、途中解除は認められませんので、12/21退職を認めるのであれば、事前に①②についてその旨、説明しておけば、納得されると思います。
投稿日:2018/12/13 14:07 ID:QA-0081006
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
投稿日:2018/12/26 11:53 ID:QA-0081270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与に関しましては、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき日割りで賃金計算されても差し支えございません。
一方、賞与につきましては、各労働日の勤務に対し支払われるものではございませんので、賞与支給額の計算方法が賞与規定でどのように定められているかによります。明確な定めがないようでしたら控除される根拠が無いことになりますので、満額支給されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/12/13 20:18 ID:QA-0081027
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
投稿日:2018/12/26 11:53 ID:QA-0081271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
世間的に受け入れられやすい期間対応方式では ?
▼ 雇用契約書や就業規則に格別の定めがなければ、世間的に受け入れられやすい「期間対応」方式が良いと思います。
① 月例給与は、ご思案の通り、退職月の日割り計算
② 賞与も、算定期間中の出勤率反映計算
▼ 尚、賞与は、対応期間の在籍率に関らず、支給日の在籍を条件とする事業所も結構あります。
投稿日:2018/12/13 20:56 ID:QA-0081031
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
投稿日:2018/12/26 11:54 ID:QA-0081272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①日割とする例が多いと思います。
②賞与対象期間と出勤日が重複するのであれば、控除する例は多いと思います。
投稿日:2018/12/14 14:25 ID:QA-0081055
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきました。
投稿日:2018/12/26 11:54 ID:QA-0081273大変参考になった
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