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36協定の延長限度時間の計算式

36協定の延長限度時間の計算式について、ご教示賜りたく。

労働基準監督署が定期臨検等で来た場合に、指導文書(A3版)を渡されることがあります。
文書名は、厚生労働省専用指導文書「過重労働による健康障害防止」。

この書面に、次のような記載があります。

時間外・休日労働時間とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
1か月の「時間外・休日労働時間」数=1か月の総労働時間数ー(計算期間1か月の総暦日数/7)×40

法定の時間外労働時間の計算は、変形労働等を採用していない場合、①「1日8時間を超えた分」、②「週40時間を超えた分」で「重複分を除く」と認識しています。
変形労働時間制の場合、上記①②に加え、「変形期間内の平均週数×40時間を越えた分」も計算し、いずれも重複を除くと思います。

上記認識が正しければ、この指導文書に記載の算式は、法定の時間外労働の算出方法と異なります。
36協定の延長限度時間計算は、別の算式と理解すればよいでしょうか。

投稿日:2018/12/10 15:11 ID:QA-0080924

ma1118さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

指導文書のとおりで問題ありません。
法定時間外とは、1日8h超、1週40h超
例えば、暦日で30日であれば、30/7×40=171.4h超ということになります。

投稿日:2018/12/10 18:33 ID:QA-0080926

相談者より

少々、分かりかねるので、追加で質問させてください。

指導文書の通りであるならば、以下の例では法定時間外が正しく
計算されないのではないでしょうか。

分かりやすく、暦日28日である2月で、2/1が月曜、週は月曜~日曜で設定します。
所定就業時間は8時間、2/10(水)が祝日で休日、土日も休日です。
法定休日は日曜日。
賃金計算期間も面倒なので、1日~月末とします。

単純に毎週同じように勤務します。
 月曜日10時間
 火曜日10時間
 水曜日~金曜日は8時間勤務。
 土日出勤はなし。祝日出勤もなし。

まず、指導文書の通りであれば、28/7×40=160時間を超える時間が法定時間外になります。

上記の勤務を合計します。
月曜・火曜日で20時間、水曜~金曜日は24時間で、週合計は44時間。
第1週と第3週、第4週は、これと同じく44時間です。
但し、第2週は祝日があるので、月曜日・火曜日で20時間、木曜日・金曜日は16時間ですので、この週の労働時間は36時間です。
4週の合計、44+36+44+44=168時間になります。

指導文書の記載通りであれば、168-160=8時間が法定時間外になります。
この違いはどう理解すればよろしいのでしょうか。

投稿日:2018/12/11 08:29 ID:QA-0080933あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、過重労働防止に関わる時間外及び休日労働時間数につきましては、問題の性質上1カ月単位での実質的な延長時間数が問題とされますので、指導書のような計算式となります。

従いまして、労働基準法上の割増賃金支払義務が生じる法定時間外労働及び法定休日労働の計算式とは異なることになります。

投稿日:2018/12/10 22:53 ID:QA-0080932

相談者より

過重労働防止対策の「時間外・休日労働時間」と、割増賃金支払義務のある「法定時間外労働時間」とは異なるものであることで理解しました。
狙いが違うということなんでしょうが、同じようなものを行政当局が二種類使っていることには、正直、違和感を覚えますが…。
ただ、ご説明内容はよくわかりました。
丁寧にご説明くださりありがとうございました。

投稿日:2018/12/11 10:54 ID:QA-0080939大変参考になった

回答が参考になった 0

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