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日給月給制の有給取得に関して

お世話になります。
弊社では、現場作業員に日給月給社員として働いていただいております。
基本は4週4休制としており、月に公休として5日前後を設定しています。

しかしながら、社員が有給消化を100%としたいため、公休の4日を休日出勤として働き、
その他の日に有給を4日使用して、実際には月に4日の休日を取るということは可能でしょうか?

公休出勤日は1.35倍の日給を支給しています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/13 13:11 ID:QA-0080372

b3Gさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日出勤と有休取得は性質上別の事柄ですので、文面のような措置でも差し支えございません。

尚、このような希望が従業員から出された場合、有休申請には必ず応じなければなりませんが、休日出勤については当然ながら拒否される事も可能です。

投稿日:2018/11/13 20:54 ID:QA-0080385

相談者より

とても分かりやすい回答をありがとうございました。

投稿日:2018/11/14 08:52 ID:QA-0080392大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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