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資本金増額の公告について

いつもお世話になります。
さて、今月弊社では資本金を1千万円から、5千万円に繰越利益剰余金から資本金に組入れる形で
増資いたしました。登記も10月1日付けで完了しております。
弊社定款では「広告は官報に掲載して行なう」と定めていますが、この場合法定の公告事項ではない
と思いますので公告は必要ないと判断しています。
問題ないでしょうか?

投稿日:2018/10/29 15:44 ID:QA-0080083

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社定款の主旨は公告される際の手段としまして官報への掲載を定めているものといえます。それ故、法的な公告事項でないものについては適用されませんし、公告自体も不要と考えられます。

尚、この度のご相談内容につきましては当掲示板のテーマとなる人事労務管理分野には該当しませんので、取扱いの詳細については弁護士や経営コンサルタント等会社法務の専門家にお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2018/10/29 17:59 ID:QA-0080092

相談者より

良く判りました。すっきりしました。
早々の対応ありがとうございました。

投稿日:2018/10/30 08:32 ID:QA-0080096大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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