働き方関連法案における管理・監督職
働き方改革関連法が制定されます。
平成31年4月1日以降は年次有給休暇の時季指定義務 が発生します。
月100時間以上の残業が規制されます。
年間10日以上の有給休暇が付与されている従業員に対して、年5日以上の有給付与が義務化されることになるわけですが、この従業員の中に、管理職・監督職は含まれるのでしょうか?
従業員という定義からすれば、雇用契約である以上管理職もその対象であり、
有給については5日以上を消化しなくてはならないのではと認識しております。
残業時間については、管理職であるため、残業という概念がないため、残業上限の対象からは外れるのだと思いますが、管理職であれば月100時間以上の時間外労働(概念として時間外ではないのかもしれませんが・・)が許されるのでしょうか。
上記2点についてよろしくお願いします。
投稿日:2018/10/18 11:45 ID:QA-0079870
- HR担当者さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であっても法令上年次有給休暇の規定は適用されますので、含めることになります。
そして、残業時間規制については、ご認識の通り管理監督者であれば適用除外となります。また100時間以上の時間外労働自体が成立しない為、直ちに法令違反とはなりませんが、労働安全衛生法上の安全配慮義務がございますので、実質それ程の長時間労働が行われ健康障害ががっ制した場合には会社がその責任を問われる可能性が高くなるものといえます。
投稿日:2018/10/18 17:54 ID:QA-0079885
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2018/11/09 11:46 ID:QA-0080314参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
藻違いなく、管理職・監督職も含まれる
▼ 管理監督者等の扱いに就き、衆議院における「働き方改革法案に対する附帯決議」には、「実態について調査」とされ、参議院における同決議には、格別の言及はありません。
▼ 然し、本事案の趣旨を考慮すれば、藻違いなく、「管理職・監督職は含まれる」ことになると推測しています。従い、「1カ月100時間」、「2~6カ月平均80時間」制限も含まれることになるでしょう。
▼ 同時に、労働基準監督署も立ち入り検査対象を増加させており、日本国全体に留まらず、国際社会レベルで注目度の高い事なので、中途半端には終わることはないと思います。
投稿日:2018/10/18 20:18 ID:QA-0079892
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2018/11/09 11:46 ID:QA-0080315大変参考になった
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