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社内クラブ活動におけるグループ会社社員への補助金支給について

お世話になっております。

クラブ活動に対する補助金支給を始めようとしております。
その際、グループ会社社員へも同様に(福利厚生費として)
補助金を支給することは可能でしょうか。

グループ会社の社員と同オフィスにて勤務しており、
ともにクラブ活動を楽しめるようにしたいのですが、
グループ会社分は、グループ会社で同じような規定を設け、
そちらで支給するべきでしょうか。

お手数ですが、
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/27 13:54 ID:QA-0079365

YKYKさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

グループ会社のクラブ活動費の負担

親会社が従業員でもない社員のクラブ活動費を負担することになります。
雇用関係がないので福利厚生費ではありません。適切な勘定科目は難しいと思います。
また、悪くみれば、従業員でもない社員も福利厚生費を負担して、法人税減を狙っているとも言えます。
各社がそれぞれ規程を設ける方法でもよいですが、事務負担が嵩みますので、いったんは親会社がグループ会社の社員のクラブ活動費を負担し、最終的に、それぞれの会社に請求する仕組みはいかがでしょうか。
結局、各社が負担することになります。

投稿日:2018/09/27 18:58 ID:QA-0079385

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ご教示いただいた方法で進めていこうと思います。

投稿日:2018/09/28 10:26 ID:QA-0079400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、グループ会社であっても別会社である事に変わりはございませんので、人事管理を御社側で行う事は越権行為になります。それ故、基本的に各従業員への支給については別会社にて行われることが必要といえます。

その上で当該費用については、御社側で賄うことが可能ですので、御社からグループ会社へ送金される事であれば特に差し支えございません。ただそのような場合におきまして、問題が生じるとすれば人事労務面ではなく税務面になるものといえますので、詳細に関しましては専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/09/27 20:00 ID:QA-0079389

相談者より

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
税務面にも気を付けて進めてまいりたいと思います。

投稿日:2018/09/28 10:27 ID:QA-0079401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税金

貴社の福利厚生ではない、別法人への送金ですから商取引でない場合は贈与になる可能性があると思います。税務上の制約を確認するのが第一で、その上で活動を共にするのはともかく、費用負担まで別会社分を負担するというかなりの得意なサポートを、税金その他リスクを踏んでまで実行する意志かどうか、経営判断だと思います。

投稿日:2018/09/28 12:49 ID:QA-0079415

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/09/28 14:54 ID:QA-0079423大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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