定期健康診断の実施時期
安衛則第44条に規定される定期健康診の実施時期については、1年以内ごとに1回、と定められていると理解しておりますが、この場合の「1年以内」とはいつからいつまでのことを指すのでしょうか。
例えば、4月から翌3月まで、1月から12月まで、の様に、会社で任意に定めてよいものなのでしょうか?
それとも法令で期間が明確に定められているものなのでしょうか?
従業員別に1年に1回、という受診時期管理は煩雑であるため、実務的によく用いられている手法を併せてお示し頂けると尚有難いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/31 11:30 ID:QA-0078105
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年度
「1年間」ですから、前の検診から1年以上間が空いてはいけないという意味です。しかし個人で検診時期を管理することは現実的ではありませんので、普通は年度ごと管理部門が設定して実施していることになります。
貴社のビジネスサイクルに合わせて、望ましいタイミングで全社員が受診できるタイミング(1週間から1ヵ月など)を設定して、集中的に受診を促す方式が簡便だと思います。どうしてもその設定期間に受けられない例外社員のみ個人でトレースすれば手間も省けるでしょう。
投稿日:2018/07/31 11:51 ID:QA-0078107
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められているのは「一年以内ごとに一回」のみですので、前回の健康診断実施から一年以内に行えば、どのような一年の区切りでも差し支えございません。
従いまして、従業員毎に実施するのではなく、毎年前回実施より1年を超えないよう会社側で時期を決めて一斉に行うのが一般的といえます。
投稿日:2018/07/31 13:04 ID:QA-0078115
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年以内とは、1年ごとにとお考えください。また、前後1ヶ月程度ずれても合理的は範囲ということで問題はありません。
実施時期については、会社側で医療機関と双方都合のよろしい時期を確認して、全員受診させます。50人以上の事業所であれば結果報告も労基署に必要ですが、医療機関が作成してくれます。
地方であれば、医師会が市民会館等で実施しております。
投稿日:2018/07/31 15:06 ID:QA-0078122
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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