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定期健康診断の実施時期

安衛則第44条に規定される定期健康診の実施時期については、1年以内ごとに1回、と定められていると理解しておりますが、この場合の「1年以内」とはいつからいつまでのことを指すのでしょうか。
例えば、4月から翌3月まで、1月から12月まで、の様に、会社で任意に定めてよいものなのでしょうか?
それとも法令で期間が明確に定められているものなのでしょうか?
従業員別に1年に1回、という受診時期管理は煩雑であるため、実務的によく用いられている手法を併せてお示し頂けると尚有難いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/07/31 11:30 ID:QA-0078105

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年度

「1年間」ですから、前の検診から1年以上間が空いてはいけないという意味です。しかし個人で検診時期を管理することは現実的ではありませんので、普通は年度ごと管理部門が設定して実施していることになります。
貴社のビジネスサイクルに合わせて、望ましいタイミングで全社員が受診できるタイミング(1週間から1ヵ月など)を設定して、集中的に受診を促す方式が簡便だと思います。どうしてもその設定期間に受けられない例外社員のみ個人でトレースすれば手間も省けるでしょう。

投稿日:2018/07/31 11:51 ID:QA-0078107

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で定められているのは「一年以内ごとに一回」のみですので、前回の健康診断実施から一年以内に行えば、どのような一年の区切りでも差し支えございません。

従いまして、従業員毎に実施するのではなく、毎年前回実施より1年を超えないよう会社側で時期を決めて一斉に行うのが一般的といえます。

投稿日:2018/07/31 13:04 ID:QA-0078115

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年以内とは、1年ごとにとお考えください。また、前後1ヶ月程度ずれても合理的は範囲ということで問題はありません。

実施時期については、会社側で医療機関と双方都合のよろしい時期を確認して、全員受診させます。50人以上の事業所であれば結果報告も労基署に必要ですが、医療機関が作成してくれます。

地方であれば、医師会が市民会館等で実施しております。

投稿日:2018/07/31 15:06 ID:QA-0078122

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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