社内懇親会の会社負担
社内のコミュニケーションの活性化に向け、社員懇親会の費用負担を1人5000円以下で検討しています。 懇親会は5人以上で実施すること、他部署と実施することなど、多くの社員が触れ合えるようにする等ルールを全社員に周知する予定です。 制度化せずとも実施できるのか、何費(交際費、会議費、福利厚生費。等)として考えればよいかご相談させてくださいませ。
投稿日:2018/07/20 14:26 ID:QA-0077940
- 雅恵さんさん
- 東京都/通信(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内懇親会の会社負担の条件
▼ 先ず、費用項目、非課税要件の如何に関わらず、会社費用の継続的使用には「制度化」は欠かせません。
▼ 次に、参加者は、社員に限られているので、交際費とすべき余地はなく、「福利厚生費」或いは、「会議費」の性格を持った費用となります。
▼ 更に、この費用を損金と認識するには、社員全員に参加資格があることが前提です。全社で一度に行うことが物理的に難しいため部署単位で実施も認められる可能性が大です。
▼ そして、対象費用の目安になるのは、1人当たりの飲食代ですが、国税庁が会議に関連して示した5千円なる基準です。実務では社内の集まりにも同じ基準が適用されるケースが多いと思われます。
▼ 最後に、福利厚生費として判断させるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
① 支出の目的(従業員の福利厚生のための支出であること)
② 支出の金額(社会通念上の相当性、税法規定範囲内であること)
③ 一定の支出基準(社内規定や税法基準を満たしていること)
④ 支出対象者(特定の者に限定されていないこと)
投稿日:2018/07/20 21:59 ID:QA-0077945
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務に関係なく社内の触れ合いの拡大という趣旨の飲食とお見受けしますので、そうであれば福利厚生費とされるのが分かりやすく妥当と考えられます。
但し、内容によっては交際費等で処理する事も可能と思われますので、詳細については税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/07/21 23:23 ID:QA-0077950
プロフェッショナルからの回答
内容
単なる飲み会補助なのか、補助を恣意的に運用できるのか、店の種類は(接客の有無や名乗っていなくとも風俗業的なサービスの有無)といったさまざまな細かい取り決めをし、会社がはんだんする「制度化」が無ければ、会社の公金を自由に使えるものとなってしまいかねません。
経費はおそらく5千円以下であれば福利厚生費と思いますが、内容等によって交際費となる可能性もあるかも知れませんので税務署の確認を取ることをお勧めします。
投稿日:2018/07/23 09:04 ID:QA-0077961
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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