内々定通知時期、書類について
最終面接時に、内々定通知書及び、入社誓約書、身元保証書、労働条件通知に関する書類を学生に手渡し、後日、承諾する者には、後者3つの書類に署名の上、返送をもらっています。
この場合、内定式以前に契約が成立するため、以後、企業側からの申し出により、内定の取り消しを行うことが不可能だと思いますが、身体的な理由等、万が一取り消しが必要なケースを想定し、内定式以前に、内々定通知、及び内々定承諾書のみ取り交わしを行った場合、こちらは、万が一の採用取り消し効力となり得るのでしょうか。
内々定時点において必要な書類とは、企業により異なりますでしょうか。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/13 09:34 ID:QA-0077793
- sss.iii.さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内々定自体には法的効力がございませんので、内々定のみの承諾であれば後日取り消しは双方いずれからでも可能になります。
しかしながら、敢えて式典まで開催して承諾をもらうとなれば事実上の内定と判断される可能性がございますので、内々定に関しましてそのような大袈裟なイベントで承諾書を取られるといったやり方は避けるべきというのが私共の見解になります。誓約書等につきましても、内定を決められた段階で渡されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/07/13 11:27 ID:QA-0077810
プロフェッショナルからの回答
誓約
内々定は事実上の内定と同義と解されていますので、内々定後の取り消しはほぼできないと考えるべきでしょう。
ただし健康問題を隠していたなど本人の責による事由に対しては、誓約書で勤務に必要な条件を全て伝えていることを盛っておいてはいかがでしょうか。
投稿日:2018/07/13 13:19 ID:QA-0077818
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