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定年年齢を超えた方からの採用応募

お世話になっております。

弊社の定年は60歳で、希望者は65歳まで継続雇用となる規程があります。
実際3名の方に継続雇用の嘱託社員として働いていただいております。

先日、定年年齢を超えた方から求人のご応募があり
ご経歴には興味があります。

定年年齢が60歳ということもあり正社員では難しいのですが
パート社員の定年年齢も60歳となっております。
契約社員はおりません。

今まで、このような方の採用の実績がありません。

継続雇用ではないのですが、「継続雇用規程」を適用して
嘱託社員としてご入社いただくことは問題ないのでしょうか?

ご本人には事前に「正社員ではお迎えできず、65歳を上限とした嘱託社員としての雇用になる」
旨はお伝えいたしますが…

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/21 10:48 ID:QA-0077301

ともともともこさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回、想定外のことが発生するわけですから、嘱託社員として契約することになれば、今回のことを契機として、継続雇用規程を見直し改定して、例えば、嘱託規程として、継続雇用者、60歳を過ぎての雇用者と2種類記載すべきでしょう。

実態と規定は整合性をとる必要があります。

投稿日:2018/06/21 12:18 ID:QA-0077303

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/28 10:19 ID:QA-0077447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

継続雇用規程の条件を準用して、採用可否を決めるのも一案

▼ 65歳迄の雇用環境は、制度として可なり定着したと思いますが、65歳超の就労希望者への取り組みは、現時点では、企業の自己努力のレベルに留まっています。
▼ 社員ステータス、就労時間の正短等の面では、現時点では、採用側、求職額間の合意に任されています。ご相談の事案では、既に確立している継続雇用規程の条件を準用して、採用可否をお決めになればよいと思います。

投稿日:2018/06/21 13:31 ID:QA-0077306

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/28 10:19 ID:QA-0077448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同意書

就業規則で定められた定年ですから、今回の募集要件に外れる以上、継続雇用型条件で採用することへの同意書を取っておいてはいかがでしょうか。
本人同意、しかも恣意的な対応ではありませんので、実際に本人が納得していることが前提です。また同時に今後のために継続雇用条件なども準備されるのが良いと思います。

投稿日:2018/06/21 20:20 ID:QA-0077314

相談者より

ありがとうござました。

投稿日:2018/06/28 10:19 ID:QA-0077449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年を超えている方でも、当人との合意によって雇用される分に関しましては全く問題ございません。

その場合ですが、新規の雇用である以上継続雇用規定を適用される必要性もございませんので、契約期間及び賃金等の労働条件について当人とご相談の上雇用契約書に明示される事で対応可能です。

投稿日:2018/06/22 13:25 ID:QA-0077320

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/28 10:20 ID:QA-0077450大変参考になった

回答が参考になった 0

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