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三六協定に関する時間外労働の考え方について

Q&Aコーナーでいつもお世話になっています。

基本的な質問で恐縮なのですが三六協定に関する時間外労働の考え方についてご質問いたします。

変形労働を採用せずに原則通りに勤務形態とした場合、三六協定でいう時間外労働(法定時間を超える労働時間)はどう考えればよいかご回答いただきたくお願いいたします。

当社は週5日(完全週休二日、祝祭日、そのほか会社で規定した休日あり)です。
週4日勤務(休日:土日+特定の曜日)、所定労働時間8Hの契約社員について、
1週間のある1日について8時間を超える勤務、例えば10時間労働したとして、8時間を超える
2時間の取り扱いは法定時間外となるでしょうか、それともならないでしょうか?
週の労働時間は8H×3日+10H×1日=34Hになるので40時間未満になります。

ちなみに正社員はフレックスタイム制度としており1か月のトータルで比較していることから、
上記の取り扱いがよくわからずご質問しております。

ご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/13 12:45 ID:QA-0077175

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス対象者は、時間外労働については、1日および1週間では判断せず、清算期間における法定労働時間を超えた時間が割増賃金となります。
例えば総労働時間が160hとしたときに、その月が30日であれば171hを超えた時間が割増賃金となり、この時間が36協定での時間外労働となります。

また、フレックスタイム適用者は36協定の業務の種類欄に別枠で記載が必要でその際、1日の延長時間は記載する必要はなく、1ヵ月1年のみ協定記載します。

投稿日:2018/06/13 15:07 ID:QA-0077179

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。
質問文がわかりずらかったようで恐縮ですが、
おたずねしたいケースは変形労働は採用せず、
原則とおりの勤務の場合となります。
よろしければ再度ご回答いただきたくお願いいたします。

投稿日:2018/06/13 15:16 ID:QA-0077180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

法定労働時間は1日8h、1週40hとなり、
まず1日8hを超えたかどうかで判断しますので、2hは法定時間外となります。

投稿日:2018/06/13 18:29 ID:QA-0077182

相談者より

基本的な質問にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/06/14 09:20 ID:QA-0077186大変参考になった

回答が参考になった 0

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