自営業者の雇用保険加入
お世話になります。
この度、アルバイトを採用することになりました。
週20時間以上の1年契約となります。
そのかたはメインで自営業をやっています。
しかし、当社では労働者としての身分ですから雇用保険の対象になると思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、当社を退職しても失業手当が受給できる可能性が低いので雇用保険料の掛け捨てということになってしまうと思いますが、法律上は加入すべきかと・・・。
どうかご回答をお願いいたします。
投稿日:2018/06/04 09:48 ID:QA-0076944
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自営業者であっても、御社で雇用保険加入要件を充たしているのであれば、
雇用保険加入の対象となります。
投稿日:2018/06/04 10:48 ID:QA-0076956
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/06/26 10:28 ID:QA-0077386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象
雇用保険の加入要件をすべて満たしていますので、加入しなければならないといえます。受給の可能性ではなく、加入が義務となります。
投稿日:2018/06/04 11:09 ID:QA-0076962
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/06/26 10:29 ID:QA-0077387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り雇用保険の加入手続きが必要となります。
法令上では、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であり、かつ1週間の所定労働時間が 20 時間以上であれば、加入要件を満たすことになります。
これは法的義務ですので、自営業を兼業されている方であっても、手続きを免れる事は出来ません。
投稿日:2018/06/04 17:42 ID:QA-0076986
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/06/26 10:29 ID:QA-0077388大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
雇用保険は以下の要件に該当する場合は加入しなければなりませんので、自営業であっても御社でアルバイトとして採用する場合は加入手続きを行ってください。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上あること
投稿日:2018/06/06 17:46 ID:QA-0077051
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2018/06/26 10:29 ID:QA-0077389大変参考になった
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