休職者の退職時の有給休暇消化について
いつもお世話になっております。
今年の2月から休職している社員がおり、6月末に退職することになりました。
・4月に有休付与(12日)
・6/1~6/30の診断書と休職届を今週受領
・私傷病による傷病手当金の申請を行っている
今回、人事部長に「残っている有給休暇を使わせてあげたらいいのでは」と言われました。
1.休職中は通常有給休暇は使用できないと思いますが、
会社が認めているので問題ないのでしょうか?
(ちなみに、有休の買取対応はしないと思います)
2.1で問題ない場合、6/13までを休職期間とし、6/14から退職日までは
有給休暇取得とすればいいのでしょうか?
3.まだ次の職場は決まっていないそうです。上記の処理をしても、
引き続き傷病手当金を受給することに差し支えはないでしょうか?
今後のトラブルを防ぐためにも、適切な対応をしたいと思っております。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
投稿日:2018/05/31 14:47 ID:QA-0076902
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・有休は本人の申請によりますし、ご認識のとおり、すでに労働を免除しておりますので、おすすめはしません。
ただし、結果として有休を使用すること自体は、違法ということではありません。
・また、有休を使用する日はいつでもかまいませんが、その日は傷病手当金は支給されません。
・1年以上被保険者期間がある等要件を充たしており、退職日に出勤していなければ、無給であろうと有休であろうと支給から1年6ヶ月間は受給は可能です。
投稿日:2018/06/01 10:48 ID:QA-0076914
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2018/06/04 17:15 ID:QA-0076980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職されている日に年次有給休暇を取得する事は出来ません。仮に会社として認めたい場合ですと、当人の年休取得に関する意思確認をされた上で休職措置を取り消しされる事が必要になります。そしてその場合ですが、土日の週休2日制であれば、6月14日からの年休取得で12日分全て消化可能になります。
また、年休取得で賃金を受ける日については傷病手当金の受給は出来ませんが、年休の賃金支給額の方が当然多くなりますので、当人が特に損をされるということはございません。
投稿日:2018/06/01 20:37 ID:QA-0076930
相談者より
ご回答ありがとうございます。年休についても詳細にご説明いただき、大変助かりました。
投稿日:2018/06/04 17:17 ID:QA-0076982大変参考になった
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