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労働者派遣基本契約書の内容に付いて

お世話になります。早速ですが、
労働者派遣基本契約書の記載方法に付いてご指導をお願いします。

質問:派遣先企業と締結する「労働者派遣基本契約書」の条項の中に、
  安全・衛生及び個人情報の管理に関わる条文を明記(必須)する必要があるのでしょうか?
  
※現在弊社では第2条(遵守義務)で、
  1.甲及び乙は、派遣及び派遣受入にあたってはそれぞれ労働者派遣法その他関連諸法令を遵守する。
  2.本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期限中の甲乙間におけるすべての人材派遣個別契約に適用するものとする。

以上の内容になっていることから1.の「その他関連諸法令を遵守する。」で個別契約書、就業規則等と社内規定「個人情報取扱管理規程」等を適用するとの解釈で可能でしょうか?
また、労働条件、就業条件明示書の備考欄にも個人情報の取扱について「個人情報取扱管理規程」を遵守する。と明記する予定です。

お手数ですが、ご査収の上、ご指導をお願いします。

投稿日:2007/02/28 17:17 ID:QA-0007679

*****さん
熊本県/電機(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者派遣基本契約書の内容に付いて

■労働者派遣契約の当事者(派遣元及び派遣先企業)が契約において定めるべき事項に「安全及び衛生に関する事項」が含まれています(派遣法26-1-6)。他方、「個人情報関する事項」は含まれていませんが、派遣元企業の「個人情報適正管理規程」に基づき、個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることが、労働者派遣事業の許可条件とされています。(派遣法7-3及び施行規則1-2-2-ホ)
■ご質問についてですが、
① 安全及び衛生に関する事項は契約上の必須条件です。個人情報の取扱いは整備されていることが許可条件となっています。契約への記載は必須ではありませんが、確認の意味で記載されることが望ましいと思います。
② 「その他関連諸法令を遵守する」という表現のみにて宜しいかと思いますが、実務的には関連「法律施行令」「法律施行規則」「派遣元及び派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」及びそれらに基づき制定された社内諸規則(就業規則等と社内規定「個人情報適正管理規程」等)を一元的に管理し必要に応じ閲覧できる状況を整備しておくことが欠かせないと思います。
③ なお、基本契約書と個別契約書とは、基本契約書の取極めが、その契約有効期間中に当事者間に締結される個別契約書のすべてに適用されるという関係にあります。個別契約書も関連諸法令に違反すべきでないのは当然ですので、ここではむしろ「個別契約書に記載なき事項に関しては本基本契約書の条項を適用する」と追加して関係をハッキリさせておくのがよいでしょう。
④ 就業条件明示書の備考欄に「個人情報適正管理規程」を明記することに特に問題がないというより望ましいことだと思います。
■2、3の基本契約書の雛形を無償ネット検索しましたが、「・・労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外・休日労働協定その他の所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等乙の派遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図らなければならない」などと「安全・衛生及び個人情報の管理に関わる条文を明記」しているものは見当たりませんでした。弊社自体が派遣業ではありませんので、同業派遣業者と情報交換されるか、労基署ないし職安にて確認されることをお勧めします。

投稿日:2007/03/02 15:08 ID:QA-0007700

相談者より

お世話になりました。ご指導頂いた資料を参考に整備を行います。また丁寧なでご回答で助かります。

投稿日:2007/03/02 16:31 ID:QA-0033102大変参考になった

回答が参考になった 0

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