多重労働契約について
派遣契約の労働者が、派遣先との個別派遣契約が満了と同時に、有給休暇を消化した後に退職すると申し出た場合で、有給休暇を消化中に、他の会社と労働契約を結ぶ事に制限を加えることは可能なのでしょうか。
ちなみに、就業規則では多重就労や、競合禁止条項などはありません。
また、有給休暇消化中に元派遣先と労働契約を結ぶ行為は、労働者や派遣先企業に対して何らかの違反や罰則はあるのでしょうか。
投稿日:2018/05/22 17:31 ID:QA-0076692
- oyamagreen1968さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼業阻止や罰則は不可能
▼ 兼業禁止規定を設けること自体は違法ではありません。然し、御社において特に禁止の定めがない以上、基本的には、制限を加えることはできません。
▼ ましてや、退職を前提に未使用有休を取得中ということなら、御社に対する実害が発生する訳でもありませんので、今更、違反や罰則の議論余地も見出せません。
投稿日:2018/05/23 10:52 ID:QA-0076704
相談者より
回答ありがとうございました。
退職を前提に未使用有休を取得中であれば、労働者への制限をかけることが
難しいという事ですね。大変参考になりました。
投稿日:2018/05/23 18:30 ID:QA-0076726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
関与
受け入れる会社がOKで、貴社が禁止をしていなければ止める術はありませんので、拘束することはできないでしょう。当然法律上も問題ありません。
投稿日:2018/05/23 12:31 ID:QA-0076710
相談者より
回答ありがとうございました。
就業規則では多重就労や、競合禁止条項などを盛り込む必要があるという事ですね。
仮に競業避止義務の規定があった場合でも、職業選択の自由が優勢されると認識しています。
競業避止義務などの規定が有効になるには、どの様な要件を満たす必要があのでしょうか?
投稿日:2018/05/23 18:36 ID:QA-0076727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の適用等の観点から望ましくないものとはいえますが、職業選択の自由が認められていること及び年休は自由利用が原則であって年休中の当人の行動を管理する事は現実には不可能であることからも、直接制限を加える事は出来ないものといえるでしょう。勿論、二重就労に対する罰則等も特にございません。
投稿日:2018/05/23 17:46 ID:QA-0076725
相談者より
回答ありがとうございました。
個人事業主として働く分には、社会保険・年金の加入が重複しない様な形にできる為、
事実上、問題は発生しなくなるという認識で良いでしょうか?
投稿日:2018/05/23 18:54 ID:QA-0076729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「個人事業主として働く分には、社会保険・年金の加入が重複しない様な形にできる為、
事実上、問題は発生しなくなるという認識で良いでしょうか?」
― 個人事業主であれば、ご認識の通りで特に問題はございません。いずれにしましても、基本的には退職される当人の問題ですし、御社側で懸念されるような事態にはならないものといえます。
投稿日:2018/05/23 21:32 ID:QA-0076737
相談者より
再度回答いただきましてありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/05/25 09:45 ID:QA-0076793大変参考になった
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