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年次有給休暇の付与について

恐れ入りますが、基本的なご相談をさせていただきたく思います。
年次有給休暇労働基準法第39条でとりきめております。
例)社員 入社日 1997年1月1日で勤続年数は6.5年以上ですので
付与日数は20日以上です。
まったく有給をつかっていないとしまして
次回の付与は2018年7月1日に20日で前年度繰り越しを含めて計40日
2019年の7月1日の時点で同様に有給を使用していない場合は20日分が失効して
有給残数20日ということでよろしいのでしょうか。
お伺いできましたらと思います。

投稿日:2018/04/25 15:38 ID:QA-0076272

きのぽんさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

20日が失効して、また20日新たに付与されますので、計40日となります。

投稿日:2018/04/25 19:04 ID:QA-0076276

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的な考え方はご認識の通りになります。

但し、2019年7月1日時点で前年の出勤率が8割を超えていますと新たに20日の年休が発生しますので、結局年休残数は前年の7月1日時点と変わらず40日ということになります。

投稿日:2018/04/25 21:45 ID:QA-0076286

回答が参考になった 0

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