パート社員の有休休暇付与日数
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、1月1日に有給休暇を一斉に付与する形式を取っています。
年の前半に入社した人は、
たとえば
6/1入社⇒12/1に初めての有給休暇付与⇒年明け1/1に2回目が付与
年の後半に入社した人は、
たとえば
7/1入社⇒年明け1/1が初めての有休休暇付与⇒翌年の1/12回目の付与
となるため
年の後半に入社した方はちょっと不利なような感じもしますが、
社労士さんに確認したところ問題ないとのことでした。
今回の質問は、パート社員さんの付与日数についてです。
入社から半年経った時、また一斉付与の時も、
勤務実績日数に応じて付与しています。
何故かと言うと、週に2日という勤務で入社した方が途中から週5日になったり
逆もあるためです。
①まずこれはこれで問題ないでしょうか?
②もうひとつの質問は、その勤務実績日数をカウントする際、
取得した有給休暇は含めない…で合っていますか?
それ以外に含めないものが何かありますでしょうか?
就業規則では、
「出勤日数の算定において次の不就労日は全労働日から除外する
1.業務上の傷病による休業期間
2.年次有給休暇を取得した日
3.看護休暇を取得した日
4.裁判員休暇
5.その他、上記に準ずるものとして会社が認めた日数」
となっていますが、これは、出勤率を算出するときの定義ではないかと思うのですが…
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/30 10:05 ID:QA-0074616
- Pojikoさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず年休日数につきましては付与する時点での労働契約内容における所定労働日数によって決められます。
御社の場合も勤務実績日数ではなく、あくまで付与時点における最新の所定労働日数によって与える必要がございます。勤務実績日数で決められますと、直近で契約日数が増えた場合に上記扱いよりも年休付与日数が少なくなり法令違反を問われるリスクが生じますので注意が必要です。
ちなみに、出勤率計算において年休取得日は全労働日から除外ではなく出勤したものとみなして取り扱うことになります。
投稿日:2018/01/30 11:16 ID:QA-0074619
相談者より
早々のご回答をありがとうございました!
投稿日:2018/01/30 14:02 ID:QA-0074628大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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