ハローワーク自己申告書
お世話になります。
19の新卒に向けて現在取り組んでいまして、法令違反に関する事業者による自己申告書の提出が必要になると思いますが、その中の文言で年に2回同一条項の是正を・・・とあります。
求人票不受理の内容に、賃金関係(最低、割増賃金)と労働時間についての記載がありました。
当社では残業代未払いと36協定の提出遅延で同一支店で2件是正を受けました。
この場所、同一条項の定義として、例えば
賃金関係として2回という事で、当社の場合は賃金と36でそれぞれ1回ずつであり、求人票不受理理由には該当しないという理解でいいでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/01/12 20:28 ID:QA-0074354
- 田谷さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「同一」であり、続けて「当該違反行為を是正していない。」「是正してから6カ月が経過していない。」というチェックがあることからも、別個の扱いになる可能性があるものと思われます。
但し、明確な定義まではなされていませんので、運営主体である所轄のハローワークに直接ご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2018/01/15 09:57 ID:QA-0074364
相談者より
提出時にお伝えしてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2018/01/17 20:07 ID:QA-0074438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
予想
「自己申告書(チェックシート)・青少年雇用情報シート」のことかと思いますが、一応「残業代未払い」と「36協定の提出遅延」は別項目と考えるのが普通だと思います。しかしあくまで判断はハローワークの担当ですので、掲示板では予想に過ぎません。最悪不受理であってもまずは提出し丁寧に説明されるのが先決と思います。
投稿日:2018/01/15 11:11 ID:QA-0074371
相談者より
ありがとうございます。
提出時にお伝えしてみます。
投稿日:2018/01/17 20:08 ID:QA-0074439大変参考になった
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