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無期転換と定年(契約上限)について

お世話になっております。
無期転換と定年(契約上限)についてご教示願います。
弊社の定年は以下のとおりですが、希望により定年を超えて雇用している契約社員もおります。
≪現状≫
正社員 :60才定年→契約社員として再雇用あり、1年更新で65才まで可能 ※65才以上なし、第二種計画申請予定
契約社員:1年更新で70才まで勤務可能 ※74才の従業員も勤務している

今回 無期転換を導入するにあたり、70才を超えて勤務している契約社員への対応について悩んでいます。
ご本人にやる気があり、体調面も大丈夫でしたら長く勤務いただきたいのですが、軽作業のため
安全面からも上限は必要と考えます。そこで、現状は変えず、無期転換を希望した場合のみ
契約上限を70才までとすることは可能でしょうか。
≪案≫
1)正社員:60才定年→再雇用65才まで1年更新あり。特例として65才以上勤務可。
2)無期転換しない契約社員:70才まで1年更新。特例として70才以上勤務可。
3)無期転換する契約社員:70才まで無期雇用。70才以上の延長なし。
4)既に70才を超えて勤務している契約社員が無期転換する場合:契約上限を75才とする等 契約書に明示する。

1・2は現状のままで3・4は無期転換への対応ですが、無期転換にメリットが感じられず
法の趣旨に反するのではと気になっております。

お手数ですが、ご教示くださいます様よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/01/12 14:36 ID:QA-0074347

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、契約社員の方につきましても、現行で70歳が契約上限とされていることから、事実上「70歳定年制」と同様であるものと考えられます。

つまり、契約社員の方につきましても、既に70歳を超えて雇用されている方の場合も含めまして、第二種計画申請によって今後70歳以後の期間における無期転換の申込権発生を止める事が可能といえます。従いまして、特に文面のような変更措置を取られなくとも、現行制度のままで対応が可能といえるでしょう。

そもそも70歳を超えてからの文字通りの無期雇用となりますと、現実的にも適用は困難と考えられますので、70歳を超えて勤務されるような場合には、ご認識されているように当人の勤務意欲や健康状態を十分に考慮された上で1年毎に契約更新基準に基づき更新可否を決められるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2018/01/12 23:00 ID:QA-0074357

相談者より

分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/01/16 18:33 ID:QA-0074399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

③ ④ いずれも採用不要の措置

高年齢者雇用安定法は、65歳迄の確実な就労機会の義務化、及び、70歳迄の機会延長努力を目的としています。就労機会の形態には、定年の延長・廃止、継続雇用制度がありますが、無期労働契約への転換も雇用の安定化面でサポートする存在です(労働契約法18条)。
▼ 御社の複数案 ① ② 自体で既に、法制面の問題はクリアされており、③ ④ はいずれも、70歳に達した時点以降の舞台ですが、ご懸念の通り、70歳というのは、事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出しなければならないとされる年令であることを勘案すれば、採用不要の措置と考えます。

投稿日:2018/01/14 12:16 ID:QA-0074363

相談者より

ご回答いただき ありがとうございました。

投稿日:2018/01/16 18:33 ID:QA-0074400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、御社の業態として何歳まで雇用可能か再検討し、有期労働者の年齢・数等を再確認して下さい。

無期転換にメリットが感じられないという危惧の対応としては、
例えば、60歳までに無期転換→65歳定年、65歳までに無期転換→70歳定年としておく。
第二種認定計画は、定年年齢が3つあっても1枚で済みますので、こちらも届け出ておく。

既に74歳の方もいらっしゃるということですので、これらの方は、経過措置として対応していく。

投稿日:2018/01/15 11:03 ID:QA-0074369

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/16 18:35 ID:QA-0074402大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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