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管理監督者の深夜割増賃金について

いつもお世話になっております。
早速ですが、主題についてご質問いたします。
管理監督者であっても深夜割増賃金の支払いが必要とされていますが、
深夜の割増分に対してのみ支払えばよろしいのでしょうか。

当社では就業規則にて「深夜に勤務したとき5割増」と定めています。
この場合、管理監督者に支払うものは①深夜分の2.5割増のみとなるのか、
②就業規則通り5割増となるのか。
また1時間当たりの賃金についても支払いが必要となるのか、
お尋ねしたくご質問いたします。


例)管理監督者が1H深夜残業した場合
残業の基礎となる1時間当たりの賃金を仮に3,000円とすると
支払い額は次のうちどれになるでしょうか
 750円(3,000円×0.25)
 1,500円(3,000円×0.5)
 3,750円(3,000円×1.25)
 4,500円(3,000円×1.5)

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/20 14:01 ID:QA-0074067

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法でいえば、0.25加算であり、750円ということになります。

深夜勤務と言っても、時間外かつ深夜のケースと深夜のみのケースがあります。就業規則の5割増というのは、1.25+0.25=1.5ということで、管理監督者以外の時間外かつ深夜を意味しているのではないでしょうか。

投稿日:2017/12/20 16:13 ID:QA-0074073

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「3,000円×0.5」が解

▼ 法の計算式は「2割5分以上」ですが、就業規則で「5割増」と定めていれば、その通りとなります。
▼ 但し、管理監督者の算定基礎賃金部分は対象外ですので、「3,000円×0.5」が解となります。

投稿日:2017/12/20 21:19 ID:QA-0074077

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則にて「深夜に勤務したとき5割増」とされていますのは、恐らく時間外や休日労働と並べて通常の労働者向けに規定されているものと思われます。

そうであれば、当該規定につきましては、時間外や休日労働の規定と同様に労働基準法上の管理監督者に対しては除外されるべきものと考えられます。

従いまして、当方としましては深夜割増賃金として本来3,750円(3,000円×1.25)を支払うのが妥当と考えますが、一般的には労働時間の適用除外の観点から少なくとも750円(3,000円×0.25)を支払えば違法とはならないと理解されているようです。

投稿日:2017/12/21 17:57 ID:QA-0074095

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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