月額通勤費変更(本人の申請漏れによる)

初めて相談致します。

当社の通勤費は「月額は、非課税限度内で定期券の実費を支給する」としております。
(マイカ―通勤者も同じく)

先日、昨年4月に入社した社員に「実はバスの乗継を省いて申請していた」と申告されたので
とりあえず正しい経路と交通費を申請するようには言った所
更に昨年4月からの差額分は支給してもらえないのかと聞かれました。

これまで支給側のミスの際や運賃値上げ分の差額等は支給したことはありますが、
実際は本人の申請通りに支給していた場合、支払義務は発生するのでしょうか?

以前交通費の遡り支給の期限は2年と聞いたのですが、その対象となるのでしょうか?

以上ご返答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2017/11/13 14:04 ID:QA-0073445

MTKさん
北海道/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば昨年4月に入社していることから毎月の給与明細でも確認出来るはずですので、今になって以前からバスに乗っていた等と主張されるのは明らかに不合理といえます。そして、敢えて経路を省いて申請されていたとすれば、自らバス代の受給を放棄する意思の表れであったとも思われます。さらに、実際バスを利用していたかにつきましても甚だ疑わしいといわざるを得ません。

従いまして、特段の事情でもない限り当初からバス代に関わる支払義務は発生していないものと推定されますので、遡及して支払う義務まではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/11/14 21:45 ID:QA-0073469

相談者より

ご回答ありがとうございました。
悩んでおりましたので大変助かりました。

投稿日:2017/11/15 14:17 ID:QA-0073480大変参考になった

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