無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日労働時間のカウントについて

当社では36協定で、1カ月に時間外労働させることができる時間を「45時間」としております。更に特別条項として、その他特別の事情があるときに、労働者の過半数を代表する者との協議を経て、1カ月「100時間」労働させることができるとしております。
(労働させることができる休日(毎週土・日曜日、及び国民の祝日)は3回まで)
今般、1カ月に2回休日出勤をして、その2回を代休予定(翌月までに代休を取得する制度)とし、同月にその2回の代休を取得しました。
この場合、休日労働した時間は時間外労働としてカウントする必要がありますでしょうか。
また、当月に代休を取得した場合と翌月に代休取得した場合で、時間外労働のカウントが異なるものなのか、以上2点についてご回答よろしくお願いします。

※休日勤務分の割増賃金は勤務した翌月給与で支給しております。

投稿日:2017/11/06 16:22 ID:QA-0073304

みじんこさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「時間外労働」と記載されていますので、週1回の法定休日ではなくそれ以外の法定外休日という前提で回答させて頂きます。(※法定休日の労働時間については、時間外労働には一切含まれません。)

その場合ですが、時間外労働の性質上、代休付与については月内外で区別するのではなく、週によって判断される事が求められます。

つまり、同一週に代休を付与した結果、週の労働時間が40時間以内に収まった場合ですと通常であれば時間外労働になりませんので、カウントは不要です。

これに対し、代休を付与されても翌週以降になることで週の労働時間が40時間を超えてしまう場合ですと、超えた時間分について時間外労働としてカウントされることが必要になります。

投稿日:2017/11/06 23:42 ID:QA-0073314

相談者より

内容、理解いたしました。
回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/11/08 13:53 ID:QA-0073359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定には、所定休日を記載する欄がありますが、これは参考であり、労働させることができる休日は、あくまで法定休日に労働させることができる休日です。

ですから、2回の休日出勤が法定休日であれば、時間外労働にカウントさせる必要はありませんが、法定外休日であれば、時間外労働にカウントする必要があります。

代休取得は、当月であれ、翌月であれ、カウントに関係ありません。代休というのは、振休と違い法定休日であれ、法定外休日であれ、出勤後に休みを取るため、休日に出勤した事実は変わらないからです。

投稿日:2017/11/07 20:24 ID:QA-0073339

相談者より

わかりやすく回答くださりありがとうございました。
内容、理解いたしました。

投稿日:2017/11/08 13:54 ID:QA-0073360大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。