年間休日の変更に必要な条件について
弊社は設立して9ヶ月で、従業員も10名未満のため現時点では就業規則を作成しておりません。
(作成を始めようと話はでています。)
このような場合でも、年間休日の変更(減少)には社員全員の同意が必要なのでしょうか?
ちなみに、
現在→土日祝+夏季休暇+年末年始(約125日の休日)
今後→土日+夏季休暇+年末年始(約117日の休日) へと変更予定です。
代表取締役 1名
正社員 7名
アルバイト 1名
です。
気を付けるべき点など、アドバイスを頂けたら助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/10/26 16:16 ID:QA-0073142
- さくにゃさん
- 茨城県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
誠意と根気を以って、個人別に同意を取得するしか無さそう
▼ 年間所定労働日数が増えますので、日給制でない限り、賃金単価は減少しますね。これは、労働条件の不利益変更に該当し、基本的には、労働者の合意を必要とします。
▼ 「基本的には」というのは、労働者の合意がなくても、就業規則がある場合には、所定の手続きにより、合理的な労働条件の変更が可能だという意味です。
▼ 然し、現時点で就業規則のない御社では、誠意と根気を以って、個人別に同意を取得するしか道はなさそうですね。
投稿日:2017/10/26 18:57 ID:QA-0073148
相談者より
やはり、不利益変更に該当しますよね。
賃金に関しての変更は考えていないようなので、誠意をもって説得する方向で進めて行きます。
ちなみに、社長からは「就業規則を作成中のため、もろもろの変更点が出てきます。年間休日もその中の一つで、皆さんのご理解とご協力を・・・・」と社内報でお知らせを出しました。
今後の社員の動きが気になりますが、丁寧に対応して行きたいと思ってます。
ご回答・アドバイスありがとうございました。
投稿日:2017/10/27 14:23 ID:QA-0073156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
就業規則を作成していない場合、労働条件変更の適用を受ける従業員全員に変更の趣旨・合理性等を誠実に説明したうえで、個別の合意を得る必要がございます。
年間休日減少にもかかわらず賃金額が従前のままならば、単価が下がることになり、労働条件の不利益変更に該当しますので、誠実かつ慎重な対応が求められます。
合意を得るのが困難なようであれば、変更に伴い増加した所定労働時間分の基本賃金の増額措置をとること等を検討されていはいかがでしょうか。
なお、就業規則がある場合は、変更に合理性があるものに限り、就業規則を変更することで個別の合意を得ずとも変更後の労働条件を適用することが可能です。
投稿日:2017/10/27 14:03 ID:QA-0073154
相談者より
個別の合意が必要なのですね。
賃金に関しての変更は考えていないようなので、慎重に丁寧な対応をしていきたいと思います。
急がずゆっくり進めていきます。
ご回答・アドバイスありがとうございました。
投稿日:2017/10/27 14:27 ID:QA-0073157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に該当しますので、個別に従業員の同意を得る事が必要になります。
但し、同意を得た方につきましては休日について変更内容が有効になりますので、必ずしも全員の同意が必要ということではございません。
勿論、円滑な職場運営の為にも極力全員の同意を得る事が望ましいですので、そうした環境づくりを行うことが重要になります。
幸い従業員数が少ないですので、まず御社が置かれている状況及びそれに基づく変更理由について従業員全員を集められ真摯に説明し、休日減のデメリットを少しでも軽減するよう何らかの配慮措置を示されることで理解を得る事は十分に可能と思われます。併せて、会社側からの要請のみならず従業員側からの希望もあれば耳を傾けてこれを機会に出来る事は取り組んでいかれるといった姿勢を示されるとよいでしょう。むしろこうした相互に本音を語り合える会合をもたれることで会社としての団結も深まり、今後良い方向へ進んでいかれるものと考えます。
投稿日:2017/10/27 20:56 ID:QA-0073165
相談者より
丁寧なアドバイスありがとうございます。
代表より、朝礼にて発表した後に個別に同意してもらえるか話をしたところ、全員の同意を得ることができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/10/30 17:23 ID:QA-0073198大変参考になった
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