在宅勤務中海外在住者の所得税、社会・労働保険について
現在弊社にて米国在住の社員を雇用しておりますが、
その社員に対する所得税、社会・労働保険の取り扱いが
全くわかりません。ご教示の程、お願い申し上げます。
< 確認事項 >
・所得税の申告は日本と米国どちらで行うのか
また会社、本人どちらが行うべきなのか
・社会・労働保険はどうするべきか
< 補 足 >
・弊社は日本法人(米国内に法人なし)
・該当社員は米国籍及び日本国籍(どちらも日本国内に住所なし)
・該当社員の給与から所得税源泉徴収は行なっていない、
また社会保険・労働保険にも加入させていない
・該当社員はフルタイムの者もいれば、アルバイトの者もいる
・担当業務はメールによる顧客問合せ対応
投稿日:2017/09/07 11:17 ID:QA-0072410
- 誠さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所得税の源泉徴収義務免除申告、居住国で確定申告が必要
▼ 先ず、日米二重国籍は分かりますが、「どちらも日本国内に住所なし」というのは、「米国の居住者」ということですか ?
▼ 所得税は、居住国で納付するのが原則ですが、日本法人が非居住者に支払う際には、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならないことになっています。
▼ 日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、前記の税率が免除、軽減されることがあります。その為には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
▼ 日米間では、租税条約が締結されているので免除、軽減対象となります。本人は、米国歳入局(IRS)に対し、確定申告(Tax Return)を行う義務があります。
▼ 労働保険に就いては、「特別加入」という制度があります、ご相談の事案対象の社員が該当者となり得るか否かは、当方では判定し難く、都道府県の労政相談コーナー、或いはその支部に意見を求めて下さい。
▼ 社会保険面では、居住国での社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度と保険料を二重に負担しなければならない場合が生じます。「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」のために、社会保障協定が締結されています。日本年金機構HPなどチェックして下さい。
投稿日:2017/09/07 16:02 ID:QA-0072416
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
自動車整備業の労働保険の分類について 自動車整備業の労働保険の事業分類... [2018/12/20]
-
労働保険申告書の書き方 役員が2名で、役員報酬は無く 労... [2020/08/26]
-
労働者のいない、有限会社の労働保険料 昨年度から、労働者が居なくなり ... [2020/08/26]
-
【労働保険】無事故無違反者表彰金について 当社では、1年間無事故無違反だっ... [2023/06/08]
-
労働保険 遡り加入について 教えていただきたいのですが、労働... [2008/04/09]
-
海外駐在員 帰任における月における所得税、社会保険について 海外駐在員が日本へ帰任いたします... [2007/06/27]
-
海外(香港)駐在者の所得税 本社が日本で海外(香港)に現地法... [2006/05/24]
-
出向者である役員の労働保険について 役員で在籍出向している者が数名い... [2006/07/24]
-
労働保険料 役員報酬について 労働保険料について質問いたします... [2013/06/11]
-
海外給与について 日本企業から、海外子会社へ(フィ... [2022/10/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。