事業場外みなし労働時間での一部事業所内勤務の取扱いについて
事業場外みなし労働制における一部事業所内勤務の取扱いについて質問させて頂きます。
事業場外のみなし労働に関する労使協定において
(労働時間の取り扱い)
社員が労働時間の全部または一部を事業場外において業務に従事し、労働時間を算定し
難い日については、休憩時間を除いて1日8時間労働したものとみなす。
という協定を結んでいる場合。
始業時間9時 終業時間 18時 (休憩1時間 実労8時間)の場合で
直行 ⇒ 帰社(14時)内勤 退社(20時)の場合
1 みなし(事業場外労働)8時間+内勤6時間 =14時間勤務
2 みなし(18時までの内勤を含め)8時間+18時以降の2時間=10時間勤務
3 みなし(全ての内勤分を含めて) 8時間 = 8時間勤務
まず、労働時間を算定しがたい日に当たるかどうか?
協定で「全部または一部を事業場愛において業務に従事」としている点と
算定しがたい事業外労働に算定できる事業所内労働時間を加算しても全体としては算定
しがたいとなるので算定しがたい日になるのではないかと?
算定しがたい日に当たる場合は、上記3の取扱いで良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/08/18 16:55 ID:QA-0072016
- jinnjiyano1さん
- 兵庫県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について考え方としては間違っていませんが、あくまでみなし労働時間部分の状況によるものといえるでしょう。
14時に帰社して内勤ということですが、仮に朝から外勤へ向かい業務遂行しているとなりますと、両方合わせて1日8時間というのは、余程手待ち時間が多い仕事でない限り現実にそぐわないものといえるでしょう。
従いまして、外勤部分の業務遂行時間を社員の申告等によって一定期間調査された上で、みなし労働時間を何時間とするのが妥当であるかを吟味し、少なくとも2時間以上になる事が多い場合には、新たに設定したみなし労働時間プラス内勤の時間を労働時間として扱う必要があるものといえます。
投稿日:2017/08/22 09:46 ID:QA-0072075
相談者より
ご回答ありがとうございました。
合わせて8時間みなしで考え方としては問題ない事が理解できました。
あと
御指摘の通り「その業務遂行に通常必要とされる時間労働」業務遂行時間のカウント問題ですが、みなし労働時間内でのセールス等における得意先間の移動時間は、カウント対象になるのでしょうか?
対象になるとすると、除外できるのは通勤に該当する前後の部分と昼食休憩時間のみとなるのでしょうか?
投稿日:2017/08/22 10:40 ID:QA-0072085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「みなし労働時間内でのセールス等における得意先間の移動時間は、カウント対象になるのでしょうか?」
― 業務開始以後の時間ですので、移動時間もカウントされるのが妥当といえます。
「対象になるとすると、除外できるのは通勤に該当する前後の部分と昼食休憩時間のみとなるのでしょうか?」
― 基本的にはそのようになります。いずれにしましても内勤も含めますと長時間に渡る拘束となりますので、そのような負担実態を踏まえずコストダウンの為にみなし労働時間を8時間とするような措置については避ける必要がございます。
投稿日:2017/08/22 11:23 ID:QA-0072090
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。
これまで漠然としか理解していなかったみなし労働の扱いについて理解・納得する事が出来ました。実態に即した見直しを行いたいと思います。
投稿日:2017/08/22 11:54 ID:QA-0072097大変参考になった
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