店舗閉鎖時の賃金補償について
教えてください。私はチェーン飲食店を展開する企業の人事を担当しています。
この度、ある店舗がオーナーの都合により閉鎖する可能性が出てきました。この様な場合、通常1ヶ月前に従業員に告知をしているのですが、今回閉鎖迄の期間が数日となる可能性があります。この場合、従業員は近隣店舗にて勤務してもらうという会社の意向で1ヶ月の期間を経過する事は可能でしょうか?また、それが出来ずに賃金の補償をする場合、過去3ヶ月の平均賃金を1ヶ月分補償すると言う考え方でよいのでしょうか?
投稿日:2007/01/19 17:37 ID:QA-0007194
- *****さん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談有難うございます。
文面では明言されていませんが、内容から「店舗閉鎖による解雇」についてのご質問と思われますので、その妥当性は別として、あくまで「解雇」することを前提とした上でお答えさせて頂きます。
文面の最後にあります「平均賃金の1ヶ月(30日分)補償」につきましては、30日前の解雇予告が出来なかった際に支払う「解雇予告手当」になりますので、解雇の告知から解雇する日までに30日以上の期間があれば支払う義務はございません。
そこで、他店舗での勤務を勧める場合の取り扱いについてですが‥
まず、解雇前に30日以上他店舗での勤務が可能であり、かつその勤務を承諾した従業員に関しましては、当然ながら支払は不要です。
これに対し、他店舗での勤務に応じない従業員につきましては、結果として解雇に至った場合には解雇予告手当の支払が必要となりますが、その場合解雇前の期間の日数分についてはその額を差し引いて支給することで足ります。
解雇の告知から店舗閉鎖まで数日しかないというのは、明らかに会社都合で従業員にとりましては理不尽にしか思えない事態ですので、ある程度会社負担が重くなるのはやむを得ないことといえます。
(※当然ながら、契約内容等に関してオーナーに非が認められる場合には、オーナーへの損害賠償請求等が考えられるべき案件でしょう。)
投稿日:2007/01/19 20:57 ID:QA-0007197
相談者より
投稿日:2007/01/19 20:57 ID:QA-0032911大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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