休職発令と有給休暇取扱いに関する質問
現在休職に関する規定の見直しを行っておりますが、以下の点につきご教授いただきたくお願いします。
過去に休職した社員が、復職後1年以内に業務外の傷病等により、連続した4労働日以上欠勤した場合には、再び欠勤を開始した日を起算日として休職を発令することを考えています。
このとき、「連続した4労働日」の労働日には、以下の例のように[有給/無給/特別]休暇の取得日を労働日として扱わない(計算に含めない)ように規定します。
(例)[8月1日:欠勤] [8月2日:欠勤] [8月3日:欠勤] [8月4日:有給休暇取得] [8月5日:欠勤]の場合
8月4日の有給取得日を”労働日”と扱わず、8月5日の欠勤を以て「連続した4労働日」とし、8月1日に遡って休職を発令する。
[質問]
上記の例では、8月1日を休職開始日とするのですが、その場合8月4日の有給休暇取得は、休職期間中の有給休暇取得となり制度上矛盾することとなります。
この有給休暇の取扱について賃金を支払うべきなのか、もしくは有給休暇取得を無効として支払う必要がないのでしょうか。
また、上記規定の見直案につき懸念事項があれば教えてください。
投稿日:2017/08/03 13:07 ID:QA-0071838
- 修行僧さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件ですが、以下の点から、ルールを見直したほうがよろしいでしょう。
まず、休職は遡って、発令するものではありません。
また、休職期間中は、労働を免除しておりますので、有休は取得できません。
4日以上欠勤した場合には自動的に遡ってといった部分を見直してください。
前後の休職期間を通算するのは通常ですが、都度、会社が判断することです。
投稿日:2017/08/03 20:12 ID:QA-0071849
相談者より
ご回答ありがとうございました。
遡っての休職発令に問題あることを理解しました。
投稿日:2017/08/04 09:08 ID:QA-0071858参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休取得された場合に遡って休職扱いとされますと、ご認識の通り労働義務の無い日に年休取得させることになり論理的に矛盾が発生いたします。他の休暇を取得された場合も同様といえます。
従いまして、こうした内容面で無理のある休職制度へ変更する事は出来ません。
対応としましては、年休等の休暇取得日について、原則通り連続する労働日の欠勤カウントから除外される事が必要となります。
投稿日:2017/08/03 20:56 ID:QA-0071852
相談者より
回答ありがとうございました。
遡及発令の見直しを行うこととします。
投稿日:2017/08/04 09:10 ID:QA-0071859参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
確定後、遡及適用するのは根拠が希薄
▼ 基本的には、休職に関する定め(通常、就業規則に記載)に依りますが、再休職は、再休職事由が確定した時点、つまり、8月5日の:欠勤を以って要件が成立後、8月7日(翌8月6日は休日)より開始とするのが自然だと感じます。特に法の定めがある訳ではありませんが、確定後、遡及適用する根拠が希薄です。
▼ 8月4日は労働日に違いありませんが、「本人の請求・会社の時季変更権の不行使」により有効に成立した有休取得日なので、労働者に不利な形で、労働日とカウントするのは不自然さ、違和感を与えます。
▼ 従い、「・・連続して就労すべき4労働日以上欠勤した場合、翌労働日より再休職とする」という趣旨の定めが良いと思います。
投稿日:2017/08/03 21:09 ID:QA-0071853
相談者より
丁寧なご回答をありがとうございました。
確定日を以て休職発令とすることとします。
投稿日:2017/08/04 09:11 ID:QA-0071860大変参考になった
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