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業務上の地位・職権を悪用した経費の不正使用について

昨年から部署異動により支店から本社の総務部に異動しました。

私自身、経理業務は担っておりませんが、経理業務に関して、一部社員による経費の不正使用と思われる案件を発見し、この場で有識者様からのご意見を賜りたく、投稿をさせて頂きました。


弊社では本社に在籍する約30名(社長・役員含む)に対し、「交通費」の名目により業務用の交通系ICカード(※以下ICカード)が貸与されております。(そもそもこのICカード貸与という手法自体にも疑問を感じております。)このICカードは当然のことながら、あくまで業務上発生した経費(交通費)の支払を目的としており、経費の処理上も「旅費交通費」として取り扱われております。

しかしながら、少なくとも異変に気付いた昨年10月~翌2月(5カ月間)にかけて、一部社員のICカード利用額が他社員と比較して異常に高額なことが発覚しました。該当する社員が使用している具体的に金額としましては、

①社員A(役職者:実質的に経理の責任者)・・・約22万円
②社員B(一般社員:経理担当者)約6万円
③社員C(役員:社員Aの上長、社内で2番目の職位) 約6万円

となります。なお、上記社員らは総務・経理という部署柄、外回りもなく、日常的にはほとんど本社オフィス内におり、外出することは稀です。反対に、毎日のように支店・取引先への外回りをする機会のある営業職社員数名に利用額を確認したところ、全ての社員が同じ5カ月の期間で10,000円~20,000円という利用額でした。また、ICカードの使用履歴について、本社以外の支店に対しては履歴提出を義務付けておりますが、本社では過去数年このICカードの履歴を提出しておらず、使用履歴を明らかにしておりません。(チャージをした際の領収書のみが残っている状況。)

弊社では四半期に1回、親会社による監査が実施されております。上記の事実について、最も直近で実施された監査の事前に情報提供を実施しました。その結果「当該経費については妥当性を欠くもので使用履歴の提出をするなどの改善を図るように」との指示が出ております。(なお、この監査の際には社長も同席しており、上記の事実については確実に把握しておりますが、当該社員に対して何らかの処分等が行われた様子はありません。)そのため、ようやく最近になり本社内においてもICカードの履歴が貼付されるようになりました。

しかしながら、その履歴を確認したところ4月~6月にかけて、業務中の交通費以外の経費(ICカード履歴上「物販」と表示されるもの)や、規程上認められない特急券の購入、明らかに業務とは関係の無い場所へ行った際の交通費(終業後の私用の交通費)などが当該3名の社員らのICカード履歴から確認されました。不正に使われたと思われる具体的な金額は下記の通りです。

①社員A・・・2万円
②社員B・・・2万円
③社員C・・・1万5千円

このICカード利用履歴については、弊社内の経理業務を最終的に統括・処理する上記社員3名以外は目にする機会がないため、この事実について知っている人物は他には誰もおりません。さらに補足しますと、この不正を働いている社員のCについては、社内で2番目の職位にある役員、他2名は経理の責任者と担当者であり、職権および”本社の経理責任部署”という業務上の立場を悪用した、極めて悪質な不正行為ではないかと懸念しております。
さらに、ICカードが監査で指摘されたことから、経費の不正について「白紙領収書」や「簿外金券の使用」といった別の手法を用いた不正に変更させている疑いが強く、その物的証拠も確認できております。また、過去を遡って詳細に然るべき調査すれば、どれほどの金額の不正が新たに露見するのか、想像もつかない有様です。

監査での指摘を受けてなお改善が見られないこの状況について、非常に悪質性・常習性が高いことから、税務署などの行政機関に対しての告発も検討しております。


長くなりましたが私が知りたいことは、

①上記の事実についての違法性の有無(税法等の法律上罪に問われるレベルの行為なのか)
②私のような一般社員の立場で、社内の自浄能力が全く期待できず、社長は見て見ぬふり、社内不正を是正・牽制すべき部署の人間が不正に手を染めている中で、どういった方法をとれば上記の不正行為に対しての制裁、社内体制の改善を行うことができるのか。

蛇足になりますが、いざ行動する場合には、身の安全を図り極秘裏に動くことをまず第一に考えております。

以上2点でございます。長文・乱文になり恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/07/27 10:32 ID:QA-0071719

bjjfaouさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容が事実であれば、会社から支給された金品を私用していることからも告訴すれば業務上横領罪に問われる可能性が高いものといえます。勿論、刑法犯になりますのでその罪は重大であり、通常であれば懲戒解雇になってもおかしくない行為といえるでしょう。

但し、こうした部署単位ともいえる大きな不正に対する措置に関しまして、一社員だけで対応されるのは現実には困難といえるでしょう。まして、監査を受けているにもかかわらず不正の追及が厳格になされないとすれば、会社組織自体に悪習がはびこっている可能性が高いものといえます。こうした状況を改善される為にはやはり状況を杞憂されている方をできる限り多く集められ、連携・相談の上、経営者に進言されるという方法が良いのではと思われます。

勿論、具体的な状況によっても取りうる選択肢は変わってくるものと思われますので、事情を知りえない私共がこの場で詳細回答までは出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2017/07/27 20:55 ID:QA-0071728

相談者より

非常に難解な問題に対し丁寧にご回答頂き誠にありがとうございました。事の重大さと、自分一人では解決できない問題であることを再認識できただけでもありがたく存じます。内部・外部の協力者と協議し、経営陣への報告方法を検討致します。

ありがとうございました。

投稿日:2017/07/28 09:45 ID:QA-0071732大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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