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育児休業中のアルバイト

当社は情報調査会社ですが、①育児休職者のスムーズな復職支援、②育児休職者への経済的支援等の目的で、育児休職取得中の社員(当社社員だけでなく兼業規定に反しなければ関連グループ会社の勤務者)で希望する者に対して、「業務請負契約」(準委任契約)を締結し、調査業務を委託することを検討しています。

育児休業制度の趣旨を踏まえ、基本は在宅で、月5日程度の範囲(最大でも10日(80時間)以下の範囲は超えない)で、主として休業前の業務に関連した調査業務(テーマに関係する文献を調べて、要約する、内容分類するといった業務)を委託したいと考えています。

育児休業給付金については、上記範囲内であれば受給要件を満たすと思いますが、被保険者・事業主の社会保険料の免除(健康保険厚生年金)はどういう取扱いになるでしょうか。

投稿日:2017/06/13 17:18 ID:QA-0071062

天網恢恢さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業が継続している以上、社会保険料免除も当然に受けられる事になります。

但し、形式が業務請負であっても、実態が会社の指示に基づいて業務遂行するものであれば、単なる在宅勤務と判断され、一種の偽装請負により給付金の不正受給を問われる可能性がございます。

従いまして、当然ですが普段の業務内容とは全く別のものであり、かつ当人の完全な自己裁量で行われるものである事が不可欠である点に注意しなければなりません。

投稿日:2017/06/13 23:12 ID:QA-0071068

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘の点注意しながら、制度設計を検討したいと思います。

投稿日:2017/06/14 09:05 ID:QA-0071074大変参考になった

回答が参考になった 0

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