無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

再雇用について

不勉強な質問で申し訳ないのですが、定年後の再雇用とは関係なく、例えば管理職者に一旦退職してもらい、即嘱託契約などを結ぶことは可能だと思いますが、嘱託ではなく正社員として即再雇用することは可能でしょうか?一旦退職する整合性がないと思いますが、退職金などを清算した上で正社員としての再雇用が可能か、アドバイス頂ければ幸いです。

投稿日:2007/01/11 11:47 ID:QA-0007087

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職・再雇用について

■「一旦退職後、(即時?)正社員として再雇用」のシナリオの狙いは、退職金の清算以外に何があるのでしょうか? 退職金の清算は勿論のこと、労働諸法規や民法の公序良俗をに違反しない限り、おっしゃる再雇用は可能だと思いますが、やはり、退職金以外の労働条件の変更が目的でしょうか? 合理的な理由があれば、雇用そのものを継続しつつ、処遇の変更は可能だと思うのですが、やはり理由をハッキリさせないと回答はしにくいですね。

投稿日:2007/01/11 15:45 ID:QA-0007092

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職・再雇用について-P2

■合理性の有無は退職・即時再雇用という局面よりも、管理職社員の「降格」、新設組織への「配置転換」それに伴う労働条件(賃金を含む処遇)の「切下げ」という一連の処置において問われます。詳細は分りませんが、仮にその一連措置に合理性と妥当性があれば、社員身分を継続したまま変更することも可能ではありませんか?
■それとも、やはり形式的であっても、「一旦退職後、即時再雇用」方式で、ケジメをつけたいということでしょうか? それでも、上記の通り一連措置に合理性と妥当性が担保されるのであれば、特に違法ということにはならないと思いますが、各種社会保険労働保険の手続き面で、明快な説明がないと異様な感じを持たれる可能性は残ると思います。

投稿日:2007/01/11 20:08 ID:QA-0007096

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料