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社員が選択できる福利厚生に係る給与処理について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社では介護業務を行うスタッフに対し、今まで業務用のシューズを年1足貸与してきました(5,000円相当)が、今年度より運用変更を考えております。

具体的には従来どおり貸与する形と、スタッフ自身でシューズを購入して上限5,000円まで補助する形のいずれかをスタッフが選択できる方法です。ただ後者については、貸与するシューズに該当するサイズがない、もしくは足に合わない場合に限って白色のスニーカーと確認された場合のみという限定はしようと考えております。

後者の場合、業務以外で使用できうるシューズの購入も可能であることから所得税法上非課税とされる被服等ではないと判断しました。

社会保険の報酬上・また労働保険の賃金上でも算定対象外となる被服等ではなく、いずれも算定する扱いと考えておりますが、この見解で妥当と考えてよいでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/26 16:49 ID:QA-0070307

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

業務用シューズの購入補助

<給与所得>
ご承知の通り、所得税法施行令第21条では、「職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給または貸与される制服その他の身回品」については非課税とされております。
さらに国税庁のHPでは、源泉所得税の「質疑応答事例」で、非課税要件として
1 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しない又は着用できないものであること
2 事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること、(更に厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること)
が挙げられています。

 よって、業務外で使用できるため非課税とならないという判断は妥当と存じます。
 ただし、職員が探してきたシューズを会社が購入し、シューズに社名または事業所名と氏名を印字し、業務外で使用できなくすることで非課税要件を満たす可能性もありますので、税務署にご相談してみてください。

<報酬>
 事務服、作業服等の勤務服等は報酬にあたらないとされていますが、その要件は税制ほど詳細には規定されていません。
 また所得税と社会保険はまったく別物なので、税制上の要件を当てはめる必要もありません。よって、
・サイズがないことでやむを得ず補助するのであり実質的に作業服等に準ずる
・シューズ代は業務上必要な費用である
ということで、報酬にあたらないという解釈も十分成り立つと考えます。年金事務所等に相談されてはいかがでしょうか?

<賃金>
賃金にあたらない「制服」の要件は、やはり詳細には規定されていません。
よって、報酬の場合と同じようなロジックで、労基署に相談されてはいかがでしょうか?

投稿日:2017/04/27 10:57 ID:QA-0070316

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご教示頂きましたとおり、その後の確認で実費弁償的なものとして、本件は報酬にあたらないことが分かりました。

投稿日:2017/04/27 13:02 ID:QA-0070319大変参考になった

回答が参考になった 0

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