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派遣契約書 就業場所の記載について

いつも拝見しています。

派遣契約書の記載についてお教えください。

A社の業務についてA社とB社は請負契約を締結しています。
弊社(C社)はB社と派遣契約を結びA社構内にてB社担当者の指示命令下で業務を行う予定です。
この場合の派遣契約書内の就業場所は「A社」だけで良いのか、「A社内 B社グループ」とすべきか悩んでおります。

どうぞご教示ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/12 17:14 ID:QA-0070125

dakoさん
広島県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約書 就業場所には詳細な記載が要求される

▼ 少々、長文になりますが、厚労省の解説では、就業場所に就いても可なり詳細、且つ、具体的な記載が要求されています。「A社内 B社グループ」以上の具体的情報も必要な様です。以下参考に、実態に応じてご検討下さい。解説曰く、
▼ 「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所・派遣労働者が実際に派遣就業する事業所その他の施設の名称、所在地だけではなく具体的な派遣就業の場所も含むものであり、原則として、派遣労働者の所属する部署、電話番号等必要な場合に派遣元事業主が当該派遣労働者と連絡がとれる程度の内容であること」
▼ 更に、その事例として下記表示を付加しています。
(事例)就業場所○○○○株式会社本社国内マーケティング部営業課販売促進係
(〒110-0010千代田区霞が関1-2-2○ビル2階TEL 3593-****)

投稿日:2017/04/13 13:19 ID:QA-0070131

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約先ではなくあくまで「就業場所」になりますので、A社について記入することになります。

但し、A社は単に場所を提供しているのみですので、就業の際直接A社からの指示を受ける事は出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2017/04/13 20:25 ID:QA-0070143

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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