役員の出張時の交通費、宿泊費、日当について
出張時の交通費、宿泊費、日当についての質問です。
【前提】
・出張旅費規程があります。
→役職別の空路、新幹線、特急、宿泊費、日当の金額、条件を規定(記載)しています(よくネットで記載のある金額程度です)。
→実費で支払う規程(記載)はありません。
→会社への領収書の提出などの規程(記載)はありません。
・代表と相談役それぞれ1名ずつの会社です。
・株式会社です。
・実費は出張した者が立て替えて支払い、後日精算。
出張の際の精算(支払い)金額について教えていただきたいです。
上記条件の中で出張報告書を作れば領収書がなくても規程範囲上限の金額を支払うことは税法上(税務署の監査の際)問題ないのでしょうか?
例えば、、、
①新幹線(東京→博多を普通指定席利用)を利用
旅費規程:グリーン車可
実費:23,150円→普通指定席料金
精算金額(出張者への支払額):30,080円→グリーン車料金
②宿泊費
宿泊規程上限:10,000円
実費:8,000円
精算金額(出張者への支払い額):10,000円
併せてこの時の出張報告書はどのような内容を記載しておく必要がありますか?
今時点で考えているのは日付、交通機関別の移動場所(駅名)、利用交通機関、宿泊地、金額、出張訪問先、出張目的です。
足りないものがあれば教えていただきたいです。
モラル、倫理観などについては無視していただいて結構です。
法律、税務上の範囲内での回答をお願いします。
投稿日:2017/03/29 16:39 ID:QA-0069899
- 小さな会社社長さん
- 静岡県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出張規程記載の費用限度は目安で、本来は、全て実費が原則
▼ 先ず、出張旅費は、会社の販売費及び一般管理費なので、原則として、実費、且つ、証憑の提出が必要です。従って、人件費(給与)の入込む余地はありません。
▼ ご質問に限って回答いたします。
① 新幹線 ⇒ 規程でグリーン可であっても、普通利用で、料金が安くなれば、その実費を支弁すべきです。
② 宿泊費 ⇒ これも同様、証憑に基づき、実費清算とすべきです。
▼ 出張報告書の項目に就いては、企業に依り幅がありますが、列挙されているもので、略、十分だと思案致します。
▼ 因みに、ご質問の延長線上にある、日当は、通常、定額化されている場合が多く、その本質は、出張に伴い発生する小口の諸雑費上に非課税とされています。実務的煩雑さを避けるため、証憑類は免除されているのです。
▼ その殆どは、出張しなくても個人が支出するもの(例えば、昼食代、新聞、週刊誌)なので、本来支給不要という議論も根強く存在します。支給する場合でも、妥当性を欠くような多額な日当は、当然、給与所得(経済的利益)として課税対象とされます。
▼ 尚、役員だからと言って、税務上の斟酌はありません。
投稿日:2017/03/30 12:08 ID:QA-0069911
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