持株会と会社の情報共有について
当社ではインサイダー取引を阻止するため、自社株の売買については申し出を行う事を規程化しています。
ただ、意図的かどうかは別として、申し出をせず、売買してしまう社員も存在します。
(念のためですがインサイダー取引を行っている分けではありません)
そこで、フールプルーフの一つとして、従業員持株会の一部引出情報を会社が取得する、ということを行おうかと考えているのですが、問題がありますでしょうか?
持株会事務局は人事所管の担当者が兼ねている状態です。
従業員には事前に説明、同意をとる予定です。
その上で・・
・持株会と会社で情報提供の覚書等を交わす必要があるでしょうか?
・同意をとる場合、「会社が主体となり従業員として同意をとる」のと
「持株会が主体となり組合員として同意をとる」の何れが適しているのでしょうか?
投稿日:2017/01/26 14:12 ID:QA-0068950
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社間での取り決めについては人事管理面の問題とはなりませんので、法務担当とご相談の上内容について決められるべきといえます。別組織からの情報提供がなされる以上、詳細内容についての取り決めを文書化して取り交わす事は不可欠といえるでしょう。
一方、従業員の同意については、雇用主である御社において当然に取られる必要がございますし、提供側となる持株会側でも取られるべきといえます。逆にいえば、利用目的や提供内容等に関する個別同意をきちんと得ることで、情報取得が問題無く出来ることになります。
投稿日:2017/01/27 21:37 ID:QA-0068971
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