定年時の退職金について
お世話になります。
60歳定年時の退職金の支給条件についてお聞きしたいと思います。
事務職は65歳、製造職は60歳など職種別に定年を設定することは、
注意する必要はあるが違法ではないことは、こちらへのご相談内容等で確認したのですが、
定年退職金の支給に関しても、同じような定義をしてもいいのでしょうか?
例えばですが、事務職の社員が62歳で退職することになったことで、
会社都合ではなく自己都合ということで、退職金が目減りしてしまうような
制度も違法ではないという認識でよろしいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/01/18 18:28 ID:QA-0068824
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金制度につきましては法令で義務付けられたものではなく各会社で任意に定めて運用する制度になります。
従いまして、文面のような事情に応じて支給額を変える仕組みとされるのも差し支えございませんし、むしろ自己都合で早期退職する場合に減額されるのは公平性の観点からみて当然の措置といえます。
投稿日:2017/01/19 09:43 ID:QA-0068830
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/01/19 10:07 ID:QA-0068832大変参考になった
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