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定年時の退職金について

お世話になります。

60歳定年時の退職金の支給条件についてお聞きしたいと思います。

事務職は65歳、製造職は60歳など職種別に定年を設定することは、
注意する必要はあるが違法ではないことは、こちらへのご相談内容等で確認したのですが、
定年退職金の支給に関しても、同じような定義をしてもいいのでしょうか?

例えばですが、事務職の社員が62歳で退職することになったことで、
会社都合ではなく自己都合ということで、退職金が目減りしてしまうような
制度も違法ではないという認識でよろしいでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/18 18:28 ID:QA-0068824

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金制度につきましては法令で義務付けられたものではなく各会社で任意に定めて運用する制度になります。

従いまして、文面のような事情に応じて支給額を変える仕組みとされるのも差し支えございませんし、むしろ自己都合で早期退職する場合に減額されるのは公平性の観点からみて当然の措置といえます。

投稿日:2017/01/19 09:43 ID:QA-0068830

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/01/19 10:07 ID:QA-0068832大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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