「第2定年」の有用性及び「有期雇用特別措置法」について
いつもお世話になっております。表題の件についてご質問いたします。
弊社においては、社員が60歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職とし、
その後の継続雇用として定年再雇用者の「専門社員規程」を定めております。
専門社員は基本的に有期雇用者となります。
本規程において、当該専門社員の雇用期限を「65歳に達した年度末」としております。
ですが、上記定めによると当該専門社員の誕生月によっては雇用期間が
5年を超えることとなり、平成25年4月1日の法改正により施行されることと
なった有期雇用者の「5年ルール」により、当該専門社員に無期転換権が
発生することになります。
そのため、上記に該当する専門社員については、無期転換権が発生する
タイミングで「無期専門社員」という扱いにした上で、65歳到達年度末
までの雇用期限としております。
前述の65歳到達年度末を雇用期限とする、いわゆる「第2定年」という
考え方が、上記のように無期転換した専門社員に対して果たしてどれほどの
有用性のあるものなのかが大いに気になります。
平成27年4月に施行された「有期雇用特別措置法」に沿った手続きをとる
ことにより、当該専門社員に対して無期転換権を発生させなくすることも
可能かと思いますが、上記「第2定年」が有効ならば、当該専門社員に対して
無期転換権が発生しても差し支えないのではないかという考え方も浮上します。
本件について、ご見解及び必要な対応方をご教示願います。
投稿日:2016/12/01 20:31 ID:QA-0068327
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社規定による定年はあくまで60歳であり、65歳上限というのはあくまで高年齢者雇用安定法の継続雇用義務を踏まえた雇用の期限を定めたものに過ぎないと解釈されます。
従いまして、「有期雇用特別措置法」に沿った手続きをとることにより、当該専門社員については、65歳以後の雇用をされなくとも差し支えはございませんし、勿論会社が任意で当人と相談し65歳以後の雇用継続をされても問題はございません。
投稿日:2016/12/02 09:47 ID:QA-0068332
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/05 11:01 ID:QA-0068358大変参考になった
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