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定年後再雇用の賃金について

お世話になります。

60歳定年後の再雇用に際して、企業は賃金を引き下げることが多いと存じますが、
その減額分の補填の一部として、高年齢雇用継続給付や本人の在職老齢年金を利用し、
本人の手取りにそれほど影響が出ないように配慮されていると思います。
例:現在20万円を受給していた者に、再雇用後の賃金を14万に設定し、
 「給付金や年金を受給すれば、手取りとそれほど変わらないこと」を説明

その際に、行う職務(勤務時間・日数も含めて)が変わらない場合、
いわゆる「同一労働同一賃金」の概念に抵触するのでしょうか?
そもそも、この場合の「同一賃金」とは月額・時給のどちらでしょうか?

法令がないとは存じていますが、昨今の労働環境に関する報道を見ると、
いかがなものかと思った次第です。

その点に関して、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/18 13:27 ID:QA-0067844

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り「同一労働同一賃金」については法的定めがなされておらず、明確な概念の定義もございませんので、考え方は専門家の間でも異なるものといえます。従いまして、確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、文面のような定年後の再雇用の賃金の引き下げ自体は文字通りの解釈ですと「同一労働同一賃金」に抵触するということになるでしょうが、継続給付等と合算すれば賃金額を維持出来ている事からも、抵触したところで特に問題となることはございません。

逆に「同一労働同一賃金」を厳格に守ろうとすれば、賃金額によっては公的給付を利用する事に制限がかかることで、返って手取り額が少なくなってしまう場合もございます。

従いまして、そもそも定年再雇用といった特殊な状況下におきまして、一般的な「同一労働同一賃金」の適否を検討する事自体が人事労務管理の実務上の観点からは不要であるというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/10/18 22:45 ID:QA-0067849

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
定年後再雇用という特殊な状況下での~文言で
懸念が一つ解消されました。
確かに一旦退職→再契約という流れで考えれば腑に落ちます。
あとは働く方の気持ちをどうフォローするかですね。「雇ってもらえた→会社に感謝」なのか、「同じ仕事→給与が下げられた」と感じるか、それを解消するには、人事による丁寧な説明が必要、といったところでしょうか。

投稿日:2016/10/19 10:08 ID:QA-0067858大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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