改正育児介護休業法における解釈について
この度、育児介護休業法が改正され、2017年1月1日から適用になりますが、介護休業の解釈についてお伺いしたく投稿致します。
現行制度は、「対象家族1人につき、"要介護状態になるごと"に1回、通算93日まで」と定められているかと思います。逆にいえば、Aという事由で要介護状態となり93日を取得し、その後、Bという別の事由で要介護状態になった場合、再び93日を取得可能と理解しています。
今回の改正後の制度を見ると、「対象家族1人につき、3回を上限として通算93日まで」となっており、"要介護状態になるごと"という文言が消えてしまっています。これは、Bという別事由であってもリセットはされず、「事由Aで休業した期間と事由Bで休業した期間を通算して93日」…つまり、事由Aで93日を取得してしまっていれば、事由Bが発生したとしても取得できないということでしょうか?
分割取得は可能になりましたが、この点はマイナスの改正になってしまうのかと思うのですが、この理解でよろしいでしょうか?
投稿日:2016/10/06 14:04 ID:QA-0067722
- 人事 太郎さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、現行の介護休業法でも、別事由であってもリセットはされません。
ですから、家族1人につきのべ93日間ということは変わりません。
今回の改正では、ご認識のとおり、「要介護状態ごとに」という文言がなくなりました。これは、現行では、長期間にわたる介護の場合、例えば、はじめに2週間休業を取ってしまうと、あとからは介護休業は取れませんが、
法改正により、長引く介護であっても3回までは、別事由でなくとも、介護休業が取れるようになりました。
投稿日:2016/10/06 16:55 ID:QA-0067727
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行の育児介護休業法第15条では、「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする」と定められています。
つまり、この条文からも休業の上限が93日である事は明白であって、単に要介護状態になる毎に1回しか取得出来ないという事に過ぎず、要介護状態になる毎に各々93日の取得が可能という意味ではございません。
今回の法改正でも93日上限は変わりませんが、3回に分けて取得する事が可能になったという点で介護休業が取り易くなったものといえます。
投稿日:2016/10/06 18:04 ID:QA-0067730
プロフェッショナルからの回答
解釈について
現行の「対象家族1人につき、一の要介護状態ごとに1回、通算93日まで介護休業が取得できる」について、
「一の要介護状態ごと」は「1回」を説明する文言であって、「93日」とは無関係と解釈されます。
従って、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当する場合は、申出をすることができません。
・その対象家族が前回の介護休業開始日から引き続き要介護状態にある場合
・その対象家族について、介護休業をした日数と介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じた日数を合算した日数が93日に達している場合
つまり、Aという事由で要介護状態となり介護休業を93日取得した場合、その後Bという別の事由で要介護状態となると介護休業を取得することができません。
改正後もこれまでと同様、事由Aで93日を取得してしまっていれば、事由Bが発生したとしても取得できないということになります。
投稿日:2016/10/06 22:54 ID:QA-0067737
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