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得意先との飲食時間の残業申請

機器類の卸売り会社の者です。
夜間の得意先との飲食時の残業申請というのはどのように扱うのか、教えていただきたく投稿しました。
通常の接待は、これまで業務指示のときでも残業扱いはしていません。
これは、社会通念上は許容されるものと考えてますが、係争になった事例などあるのでしょうか
また、飲食を伴う得意先との夜間の業務打合せなどは、申告があれば残業扱いしなければいけないのか・・
など、ご教示いただきたく、よろしくお願いします。

投稿日:2006/11/24 11:32 ID:QA-0006760

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

おっしゃる通り、通常の飲食接待に関しましては、会社から指示があったとしても労働時間とはみなされません。

ちなみに過去の判例におきましては、例えばゴルフ接待について、労働時間となりうるのは「その出席が、事業運営上緊要なもので、事業主の積極的な特命によって出席した場合のみ」とされています。

また飲食を伴う接待であっても、その中で具体的な取引の打ち合わせを行うことになっている等明らかに業務それ自体の遂行が目的となっている場合には、使用者による指揮命令下にあるといえ、労働時間に該当しますので、そういった場合には、残業申請を認めてあげるべきです。

投稿日:2006/11/24 12:16 ID:QA-0006761

相談者より

ご返事が遅れ、申し訳ありません。
新任管理職からの問い合わせがあり、質問させてもらいました。
明解にすることが出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2006/11/30 11:48 ID:QA-0032757大変参考になった

回答が参考になった 0

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