遅延証明がない場合の遅刻の扱いについて
いつも参考にさせて頂いたおります。
さて、当社社員が自動車通勤中にその眼の前で交通事故があり(全くの第3者同志)、事故の当事者同士が搬送されたため、警察の実況見分に立ち会いしたため遅刻するという事案がありました。
電車の遅延などでは遅延証明書が出ますが、今回のケースでは特に警察からそのような類の証明書は出ないとのことでした。性善説(本人の口頭説明)で済ますことも考えましたが、やはりそこに至った理由として何らかの記録は残した方がよいと考えております。
客観性は乏しくなりますが、社員本人が交通事故を起こした際及び巻き込まれた際の事故報告書を準用することを考えておりますが、一般的にどのように対応しているのか事例を示して頂けますと助かります。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/09/05 10:33 ID:QA-0067292
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、そのときに電話を受けた上司が判断すべき事案と思われます。
本人もまず、会社に電話をするでしょうから、そのときに業務の都合もあり、最終的には上司が判断することではないでしょうか。電話の中で、目撃者であればそのことはわかると思います。
当該社員が不自然な遅刻が多い場合には、何らかの証拠書類や報告書を求めてしかるべきとは思います。
投稿日:2016/09/05 12:57 ID:QA-0067297
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2016/09/05 13:27 ID:QA-0067299参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自動車通勤に伴う、交通渋滞への巻き込まれリスクと考えたいが・・・。
▼ この種の事案は、「遅延証明や事故報告書の提出が必須条件」といた、カチンコ姿勢一点張りでは処理できず、また、本事案に特化した処置事例の類の情報も見当らないと思います。
▼ 従い、全くの私見になりますが、実況見分立会いとは云え、「自動車通勤に伴う、広義の、交通渋滞への巻き込まれリスク」(遅刻)として取扱いたい処です。
▼ 遅刻としない場合には、仰る通り、それなりの記録を残されるのが賢明です。
投稿日:2016/09/05 13:38 ID:QA-0067300
相談者より
ご回答ありがとうございます。確かに時刻ぎりぎりの通勤の場合、本ケースのような事案に遭遇する危険性はあり、広義の遅刻という考え方はあると思います。社内でも状況確認を慎重に行ったうえで判断していきたいと思います。
投稿日:2016/09/05 15:38 ID:QA-0067304参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ごく稀なケースですし、あくまで会社側で処理する事柄ですので、事故報告書の準用で差し支えないものと思われます。
きちんとした報告書が出されましたら、公的機関から求められた行為について遅刻扱いすることは問題がございますので、交通機関の遅延の場合と同様に扱われるべきです。
投稿日:2016/09/05 22:22 ID:QA-0067314
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