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台風による出社免除日が有給取得日と重なった場合の処理について

いつも参考にさせていただいております。
昨日の台風9号により、東京本社の勤務者のみ出社免除となりました。
(公休日ではなく、特別休暇として対応)
ただ、事前に有給申請をしていた者から、
「特別休暇に変更できないのか」という問い合わせがありました。

この場合、有給休暇を取り消して返還し、特別休暇を付与すべきなのでしょうか。
感覚的には、もともと休みを予定しており出社義務のない人に対しての
特別休暇付与ではない、と考えておりますが、
「有給のまま処理」がよいのか、「特別休暇に変更すべき」なのか
迷っております。

どちらの処理をするにしても、社員にどのように説明すべきか、
併せてご教授いただければ幸いです。

投稿日:2016/08/23 23:10 ID:QA-0067165

ロズリンさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当日を特別公休、申請済有休を未使用とするのが妥当

▼ 有給休暇は元々「労働義務があること」を前提に、それを免除するものですから、(休日)には、有給休暇を取得することはできない訳です。その為には、労働義務の免除日が予め確定している必要があります。
▼ 然し、今回の事例のように、当日休業になることが予知できない場合には、請求済の有給休暇を会社は認めなくてはいけません。会社は休業を理由に有給休暇の請求を拒むことはできないのです。
▼ 具体的な措置案としては、「当日は、特別公休日とし、休業手当として、平均賃金の6割~10割(労基法26条)を支給」、「申請済の有給休暇は未使用とする」のが、現実的だと考えます。

投稿日:2016/08/24 11:53 ID:QA-0067168

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/08/24 18:29 ID:QA-0067174あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、どちらの対応でもかまいませんが、

休日としたわけではなく、労働日であることに変わりはなく、安全配慮を考えて、
昨日、出社予定者には出社免除としたわけですから、

事前に有休申請したものは、その有休を撤回する義務と根拠は、会社にはありません。

本人の希望を聞き入れてもかまいませんが、その必要はないというのが見解です。

投稿日:2016/08/24 16:47 ID:QA-0067171

相談者より

ご回答ありがとうございます。「休日」扱いにするかどうか、が肝になりそうですね。どこまで対応するか、検討したいと思います。

投稿日:2016/08/24 18:31 ID:QA-0067175参考になった

回答が参考になった 0

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