労使委員会の決議数 5分の4以上の考え方について
労使委員会の議決について、委員の5分の4以上とありますが、これは出席者のうち5分の4以上となるのでしょうか?それとも委員全体の5分の4以上となるのでしょうか?
仮に全委員が6名であった場合、出席者が4名となれば、80%以上=出席者4名の承認が必要ということでしょうか?もしくは、委員全員の内80%以上=5名の承認が必要ということでしょうか?仮に後者であった場合、欠席者の承認をどのようにして取るべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/12 16:48 ID:QA-0067084
- きんちゃさん
- 東京都/保険(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の指針によりますと、労使委員会における「委員の五分の四以上の多数による議決」とは、「(全委員ではなく)出席した委員の五分の四以上の多数による議決で足りるものである」と明示されています。
従いまして、委員数に関わらず、委員会の出席者数が4名の場合ですと、出席者全員の承認をもって議決する事が求められます。
投稿日:2016/08/22 20:10 ID:QA-0067119
相談者より
大変参考になりました!
有難うございました。
投稿日:2016/08/23 09:01 ID:QA-0067135大変参考になった
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