長距離通勤を認めた場合の会社のリスク
お世話になっております。
結婚を機に、現住所の名古屋から京都に住居を写し、
京都(新住所)-名古屋(会社)間を新幹線通勤したいと申し出た社員がいます。
新幹線定期代を支給する規定はありますが、かなり限定的で京都-名古屋間では適用されません。
それを伝えると、本人は、
在来線での通勤【片道3時間】はしんどいので、新幹線【片道1時間】で通う。
京都-名古屋間の新幹線代は個人で負担するため認めてほしい(在来線定期代は欲しい)と言っております。
会社としては、
京都-名古屋の在来線定期券代を支給し、新幹線代は個人負担として認めようかとも考えていますが、
実際には、「朝は節約のため在来線で通い、帰りは新幹線で帰る」等するのではないかと考えています。その場合、明らかに身体的には負担が生じると考えます。そして、「業務への支障」「長距離通勤によるストレス」を懸念しています。
会社のリスクとして、「業務への支障」は覚悟するとしても、仮に、「長距離通勤によるストレス」に端を発し、過労死等が生じた場合、会社としてはリスクを懸念しておりますがいかがでしょうか。「本人が定期券代は支給されなくても新幹線で通勤する」旨の言質があれば問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2016/08/12 11:44 ID:QA-0067081
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人負担をしても遠距離通勤を希望するという事であれば、御社規定に反しない限り認めざるを得ないともいえるでしょう。
ご懸念の過労リスクについては、暫く状況を見守り、費用節約の為無理な通勤をしておりかつ勤務面でも問題が見受けられるようであれば、改善要求をされるのが妥当といえます。言質だけでは不十分ですので、新幹線通勤をするといった念書は少なくとも取られておかれるべきでしょう。
投稿日:2016/08/22 11:01 ID:QA-0067112
相談者より
明確なご回答ありがとうございます。ご参考とさせていただきます。
投稿日:2016/08/24 17:56 ID:QA-0067172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
自己管理が基本
通勤手当の規定で上限が無いのであれば、基本的には本人の希望通り在来線乗車分を支給することになると思います。もちろん健康管理は自己責任ですので、こうした長距離通勤が職務に影響する場合、その責は本人になります。遠距離通勤を理由にしたパフォーマンスの低下は理由になりませんので、しっかりと評価・人事管理をして、そうした事態が予見される際は予め指導をするなど必要となります。こうした姿勢を強調するため、本人に誓約書など取るのも高圧的な文面でなければ有効と思います。
投稿日:2016/08/22 21:25 ID:QA-0067132
相談者より
明確なご回答ありがとうございます。ご参考とさせていただきます。
投稿日:2016/08/24 17:56 ID:QA-0067173大変参考になった
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