夏季休暇等長期休みの契約書記載について
いつも大変お世話になっております。
今年の10月より社会保険の加入要件が拡大され、週の所定労働時間や月額賃金8.8万円の算定時に「例外的な長短がある場合」の月を除外することができる件についてお伺いしたいです。
例外的な長短がある場合とは夏季休暇や年末年始休暇などが該当すると思うのですが、その内容を契約書に明記する必要があるのでしょうか。また、記載する際にはどのように明記すればよろしいでしょうか?
また、個人的になのですが、社会保険の加入可否は契約書の内容をもとに判断をするものだと思うので、記載すべきではないかと思います・・・
(ex.週4日、1日の実働6h、夏季休暇・年末年始休暇を除く(8/15~8/21、12/30~1/4))
⇒このような契約書になるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/08/09 19:16 ID:QA-0067074
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも休暇の内容については、労働基準法により労働契約書上明示しなければならない事項とされています。
従いまして、社会保険の適用有無に関わらず、全ての労働契約書において少なくともご文面程度の休暇内容(休暇の名称及び期間)は記載が必須となります。
投稿日:2016/08/10 11:21 ID:QA-0067077
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休暇の内容については明記しないといけないとのこと、承知しました。
ありがとうございます。
投稿日:2016/08/15 08:37 ID:QA-0067085大変参考になった
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