派遣労働者への派遣単価の公開
いつもお世話になっております。
旧法でいう特定労働者派遣を行っております。
自社から他社に派遣している社員から自分の派遣単価はいくらなのですか?
と直接聞かれた場合、法的に金額を教える義務はありますでしょうか。
※派遣単価から自分の給与の妥当性を知りたいそうです。
今は派遣業務全体のマージン率と平均派遣単価のみHPで一般公開していますが、労働者個人から直接問い合わせがあった場合には派遣単価も公開すべきなのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/08/09 08:56 ID:QA-0067061
- 小倉さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣価格は、派遣元・派遣先間の専権事項
業法に基づいて行う派遣の個別価格(派遣単価と同義)は、派遣元・派遣先が協議・交渉の結果、定める事項で、派遣社員の関与事項ではありません。依って、基本的には公開する必要はありません。《基本的》と申し上げたのは、本人の要請に応じて、教えても、違法ではないというだけの意味です。
投稿日:2016/08/09 10:33 ID:QA-0067064
相談者より
いつもありがとうございます。
法的に義務はないが、教えても違法ではないわけですね。
投稿日:2016/08/09 18:19 ID:QA-0067071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平成24年10月1日の労働者派遣法改正施行により、雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されています。
その場合ですが、
・派遣労働者本人の派遣料金
・派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
のいずれかを明示するとされています。
従いまして、派遣料金の平均額を明示していれば、本人の派遣料金を明示する法的義務まではございません。
但し、法的義務はなくとも、当人が何らかの疑念を抱いている場合は、開示して説明された方が分かりやすいといえるでしょう。
投稿日:2016/08/09 10:34 ID:QA-0067065
相談者より
いつもありがとうございます。
詳しい解説に感謝いたします。
>当人が何らかの疑念を抱いている
私も変に隠し立てして疑念が増長するのも問題だと思い、本人に伝えました。
派遣単価が(給与と比較し)思っていた以上に高かったようで、少々不満そうではありましたが、単価と給与は必ずしも比例しない旨を説明し何とか納得してもらいました。
投稿日:2016/08/09 18:20 ID:QA-0067072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
義務
厚労省が示す明示すべき派遣料金は次のうちいずれか
>[1]派遣労働者本人の派遣料金
>[2]派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
であり、明示の方法は
>書面・FAX・Eメールのいずれか
ですので、2.を伝えれば義務は果たせます。
一方労働者の無理解から、派遣会社の販管費という概念が無く、一方的にマージンのみ関心を持たれていますので、あまり詳細なデータ開示は必要ないようにも思います。
投稿日:2016/08/20 13:12 ID:QA-0067107
相談者より
いつもありがとうございます。
各事務所ごとの平均額は公開しておりますので
最低限の義務は果たせているわけですが。
それ以上のデータをどこまで開示するかという部分は大変悩みます。
投稿日:2016/08/24 09:23 ID:QA-0067167参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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